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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

妊娠した技能実習生の妊娠で必要になる届出についてご紹介いたします。

■技能実習生が妊娠したため、技能実習計画で定めた作業内容を変更する必要が出てきた場合は?

技能実習では、技能実習計画で必須業務、関連業務及び周辺業務として具体的な業務内容を記載しています。
その内容を変更する場合は、は技能実習計画軽微変更届出が必要です。

また、変更によって実習時間が変わる場合も、内容によっては技能実習計画変更認定申請や技能実習計画軽微変更届出が必要になってきます。

■妊娠した技能実習生が国に帰りたいと希望した場合は?

外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出します。
また、いったん帰国して母国で出産し、また戻ってくることも可能です。
実習期間は、帰国前に行った同一段階の実習期間と通算して法律上の上限の範囲内です。
この場合、理由書を付けて、技能実習計画の認定を申請します。

妊娠、出産を理由として会社側が一方的に技能実習を終了することはできません。
しかし、本人が望むのであれば終了して帰国することも可能ですし、一時中断という形で、産後復帰することもできるのです。


最後までお読みいただきありがとうございます。

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