【最新情報】外国人の新規入国制限の見直しについて

画像1 昨日、新たな情報が出ています。 令和4年3月1日午前0時じから、外国人の新規入国制限が変更になります。
画像2 基づくものは 水際対策強化に係る新たな措置(27)の4
画像3 現在、新規入国は原則としてすべての国・地域からの新規入国が一時停止されています。
画像4 入国できるのは、「特段の事情」がある場合のみ。 この「特段の事情」について、あらたな情報があります。
画像5 (1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 (2)長期間の滞在の新規入国
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画像7 条件は ・日本国内に所在する受入責任者がいること ・入国者健康確認システム(ERFS)で所定の申請を完了したこと
画像8 受入責任者とは?
画像9 入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことです ちなみに、外国人新規入国オンライン申請のための​ログインID申請サイトは準備中になっています。

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