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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

金曜日は京都府行政書士会国際業務部の研修会で元入管局長であり、現役行政書士の先生をお呼びして研修会。
申請取次ぎを超えたところで諸々の可能性を感じ、
土曜日は東京でコンサルティング手法の研修会受講。
両者重なるところを感じ、日曜日は日本で起業して経営・管理の在留資格を得たい中国人と面談。

自分の立場、求められる役割、できること
諸々見えてきました

とあるいきさつから、売れる独自ビジネスの作り方のEXPOに登壇することになり
このあたりのお話もできればと思っているところです。

ということで、今週のピックアップ情報。

○ 職業紹介における労働条件の明示範囲の改正(パブコメより)

・有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項を新たに追加する。
・労働契約を更新する場合の基準に関する事項に、通算契約期間又は更新回数に上限がある場合は当該上限を含むこととする。
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項に、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含むこととする。
・有期労働契約の契約期間内に青少年が無期転換申込みをすることができることとなる有期労働契約の締結に当たって事業主が青少年に対して明示しなければならない
告 示 日:令和5年1月中旬(予定)
適用期日:令和6年4月1日(改正省令及び職業安定法施行規則の一部を改正する省令の施行日と同日)
外国人雇用関係に携わると、必然労働法関係も追っていかなければならず、在留資格×労働法は両輪です。

○第15回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00079.html

市川委員からの机上配布提出資料が興味深かく。
2年にしたら実質3年とあまり変わらないのでは。
声の大きいところの意見をはかりつつ、見直しなのでベースに技能実習と特定技能があるため、変わり切れていないのではないかと思います。
育成技能、育成就労、名称は様々ですが、単なる名前の付け替えだけでない方向に向かってほしいところです。
他にも、細かい点の参考資料が出てきています。どこに落ち着くのか、有識者の最終意見の後に、実際の法案が出て、国会審議を経て施行。
まだまだ道のりは遠いです。

○飲食料品製造業 特定技能2号試験の学習テキスト

特定技能2号も、各職種、続々と情報が出ています。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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