再入国の特例は・・・再入国者が増えています
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士☆脳の力を最大限発揮し、軽く楽しく自由に働く!なでしこ起業コンシェルジュ 大西祐子です
台風直撃の連休、どうされていますか?
今週は、平日は3日しかなく、
その後再び三連休。
予定がぎっしりです。
さて、今週のピックアップ情報
外国人入国者数及び日本人帰国者数の推移(速報値)
令和3年8月~令和4年8月
https://www.moj.go.jp/isa/content/001380387.pdf
総数は順調に少しずつ増えています。
8月で目立つのは、再入国人数。
倍増しています。
9月4日午前0時に、
上陸拒否の対象地域が全て解除されました。
再入国出国中に在留期限が経過した方についての特例も、
あと半年・・・
〇特例とは
再入国出国中に在留期限が経過した場合、次の3つだけで在留資格認定証明書が交付されるという特例です。
①申請書
②理由書
③在留カードのコピー
〇条件は
再入国出国前から、活動内容や身分関係に変更がない
再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降
滞在する国等が、入国制限が解除された日の6か月後以降、入管庁が別途指定する日までに再入国許可による入国期限が満了する
「別途指定する日」は未だ指定されていません。
3ヶ月以内に公表されるようです。
どんどん、通常通りに戻ってきています
とはいえ、オンライン化の波は止まらなさそうです。
行政書士会も動いているようです
今週は短いですが、良い一週間になりますように!
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
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