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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。


久々に投稿してみました。

「金融創業支援ネットワーク」モデル事業 委託先が決定したようです

この仕組みで在留資格をもらう人はなんちゃってではなく、真の高度人材なのでしょう。

■在留資格の緩和については・・・
起業準備のため在留資格「短期滞在」で入国した場合でも、一定の要件を満たせば、事業開始前に日本から出国することなく在留資格を取得可能になります。

1.高度人材について
 様々な優遇措置を受けられる「高度専門職」の在留資格を得るために必要なポイントに、資産運用業者向けのポイント項目が追加されます

「高度専門職」の在留資格を得る場合、優先処理(10日以内を目処)で取得が可能となります

2.家事使用人について
 一定の要件を満たせば、13歳未満の子供がいる等の家庭事情がなくても家事使用人を雇用することが可能になります
 高度人材が雇用可能な家事使用人の人数枠を1名→2名に増加します

3.配偶者について
 高度人材の配偶者は一定の要件を満たせば就労資格を取得することなくフルタイムでの就労が可能になります。

「一定の要件」はまだ詳細が決定していませんが、通常の高度専門職より、待遇が良いです。


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