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おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。


Q. 自分で永住権の申請をしたけど、不許可になってしまった!
どうしたらいいですか?

というご相談をよくお受けします。


法務省のHPには、申請書類が載っています。

永住者の在留資格の申請ができる方は、通常、一定期間、日本に在留していますので、ある程度は日本語も分かるでしょう。

そこで、ご自分で申請することも可能です。


では、行政書士にご依頼いただく意義はあるのでしょうか?

前回、永住権の許可は、法務大臣が認めたときに限り許可「できる」ということで、法務大臣の裁量が大きい、とご紹介しました。

永住権の申請は、法務大臣の裁量が大きく、不許可になることによって、現在お持ちの在留資格の更新申請にも影響することもあります。

そこで、業務に精通し、情報をより多く持っている行政書士に頼む意義も大きいのです。


ご自分での申請が怖い、というかた、お気軽にご連絡くださいませ。Line、微信、Zoomで対応しております。


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