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【生活オリエンテーション】法律的に守られています

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

生活オリエンテーション
1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。
個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。
また、技能実習2号良好修了者や、留学生などが同じ会社で引き続き働く場合であっても、4時間は行わなければならないとされています。
また、転職で、別の会社に移った場合も、生活オリエンテーションが必要です。

本日は、法的保護に必要な事項についてご紹介します。

・ 入管法令について

  在留手続に必要なこと
  みなし再入国制度について
  在留資格の取消しについて
  在留カードに関する手続

きちんと手続きを行わなければ、危険なことが多いですし、再入国許可をもらわずに出国すると、戻って来れない。
転職できるとはいえ、先に会社を辞めてしまうと取り消される恐れ
等など、入管法令について説明が必要です。

・ 労働関係法令について

  労働契約
  労働保険制度
  休業補償制度
  労働安全衛生
  (必要な安全衛生教育等の実施を含む。)
  未払賃金に関する立替払制度

特定技能に関しては、労働法が非常に大切になっています。
労働法で守られていることを教えてあげましょう。

・ 入管法令に関する違反がある場合の相談先、連絡方法について

  資格外活動違反
  不法就労者雇用
  など

地方出入国在留管理局に相談できることを教えてあげましょう

・ 労働に関する法令違反がある場合についてその相談先及び連絡方法

 残業代を含む賃金の不払
 36協定を超えた時間外・休日労働
 など

労働基準監督署や地方出入国在留管理局に相談できることを教えてあげましょう

・ 特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先及び連絡方法について

契約と違う、ということがあった場合、地方出入国在留管理局や労働基準監督署相談できることを教えてあげましょう


・ 人権侵害があった場合、その相談先および連絡方法

人権が侵害された、という場合の相談先は法務局・地方法務局または地方出入国在留管理局です

・ 年金の受給権に関する知識、それらの相談先及び連絡方法

老齢年金の受給資格期間は10年であることや、一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られることなど
脱退一時金についてと、脱退一時金を受給した場合、その額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされることなど

相談先は、日本年金機構です。


生活オリエンテーションについて数回に分けてお伝えしました。
なかなかのボリュームであり、そもそも、知らなければオリエンテーションができないところもあります。
オリエンテーションの前に、しっかり関連法令を勉強しましょう

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

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