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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です

おはようございます。
週末は入管手続の勉強会へ。
いろいろな学びがありましたが、養親の特定活動は、死に目に会えない可能性があるくらいの事態でなければ、ほぼ不可能になっているようです。

さて、今週の入管関係ピックアップ情報

パブコメより

〇在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正案

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251545

外国人アーティスト受け入れのため、問題の少ないところに関しては、一部緩和です。

〇トラスティド・トラベラー・プログラム対象国
カタール追加

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000251755

〇日本語教育機関の基準

定員数当たりの専任教員数に係る経過措置を令和6年3月31日まで延長

官報より

年度末、改正多いです
いつかに、パブコメが出ていた件ですね

〇一次庇護許可書、特別放免許可書、仮放免許可書の書式変更

https://kanpou.npb.go.jp/20230327/20230327g00060/20230327g000600015f.html

日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正


〇安衛法の変更も多いです

〇入管法、研修と高度人材についての一部改正

〇労基法改正も大量で働き方改革。さらに進んでいきます

https://kanpou.npb.go.jp/20230329/20230329g00065/20230329g000650096f.html

https://kanpou.npb.go.jp/20230330/20230330g00067/20230330g000670010f.html


〇監理団体のWEB上での公表について

監理団体の運営規定、WEBで掲載しなければなりません。
ただし、事業規模が著しく小さい、または「困難であると認められる相当の理由がある場合」であれば、ネット公表しないことも可能。
「相当の理由」とはHPが作成できない等?

〇技能実習、ボイラーメンテナンスの追加

制度廃止といわれて言われている割には、業種追加。
不思議な現象

入管HPより

〇法務大臣閣議後記者会見の概要

「Myじんけん宣言・性的マイノリティ編」を開設、性的マイノリティの方々に配慮した様々な取組を進めている企業等の皆様方に、その内容を公表。
そのわりには、同性婚の在留資格が認められませんね
技能実習生の妊娠・出産についても触れられています

〇有識者会議、第4回の議事要旨も出てました。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001393829.pdf

色々思うところはありますが、廃止、連結といったことも出てきてます。
中間まとめは、今月中に予定。どうなるのでしょうか。気になるところです。
技能実習がなくなると成り立たない会社さんもあり、人権云々ですぐさま廃止、とはならないとも思いますが。
制度としてはしっかりしていますので、どこまできっちり守るのかの方がポイントだとも思いますが

〇生活・就労ガイドブックが16言語掲載

〇「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」の別冊

厚生労働省HPより

〇 労働基準関係法令違反に係る公表事案

https://www.mhlw.go.jp/content/001080183.pdf

「約25ヶ月にわたり、技能実習生2名の就業に介入して、合計約862万円の利益を得たもの」
その他は、国籍は関係なく、外国人も日本人もあり得ます。相当悪質なものもありつつ。
労働法違反で、技能実習・特定技能を5年間受入不可となります。

〇外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第10回)会議資料

久しぶりに出ていましたが、盛りだくさんです。

〇官報で出ていた労基法、安衛法関連
有期雇用の契約と更新時、労働契約の明示が変わります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

職場における化学物質対策について

防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具関係

優良募集情報等提供事業者

外国人労働者の募集内容についても同様です。

〇新しい時代の働き方に関する研究会 第2回資料

こちらも面白い資料です。
AIが奪うのはジョブではなくタスクであり、その本質的な意味合いは仕事の在り方・やり方が大きく変わるということ

JITCOより

〇地方出入国在留管理局に申請する際の提出写真の規格について

6カ月以内でよくなりました。
とはいえ、1年前の在留カードと同じ写真は不可です。お気を付けください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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