在留資格取消も?入国時の誓約違反/你的在留资格是否会被取消? 入境时违反誓言的行为
8月16日付で、再び入国時の誓約に違反した事例が公表されています。
今回は、初めて外国籍の方です。
事例
令和3年8月5日中国から成田空港に到着し入国。
空港での入国時検査は陰性。
令和3年8(登録されている待機場所は愛知月県6)日以降の自宅等待機の期間中、健康状態の報告、位置情報の報告及びビデオ通話に一度も応答がなかった。
ということで、氏名等が公表されています。
この根拠になるのは
「水際対策強化に係る新たな措置(6)」(令和3年1月13日)
全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、以下のとおりとする。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得るものとする。
誓約書
そして、このことは入国時の誓約書にも記載されています。
現在の誓約書はこちら(2021年7月15日更新)👇
https://www.mhlw.go.jp/content/000806701.pdf
誓約内容のトップに
・誓約に違反した場合(不実の記載があった場合も含む。)、厚生労働省など関係当局により氏名(外国人の場合は氏名及び国籍)や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、検疫法の規定に基づく停留の対象となり得ること(さらに、外国人の場合は出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等(以下「在留資格取消手続等」という。)の対象となり得ること)
・誓約違反が疑われる行為が確認された場合には、自治体等から厚生労働省や、加えて外国人の場合は出入国在留管理庁など関係当局に、当該行為に関する情報(個人情報を含む。)の提供がされ得ること
氏名の公表はパラパラと行われています。
そして、外国人の場合は出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることを誓約しています。
本気で取消そうと思えば取り消されます。
お気を付けください。
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