在留期間が過ぎても日本にいても良いケース
こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です
特例期間という制度があります。
在留期間ギリギリに更新や変更を申請した場合、期限内に許可が下りないことがあります。
そのような場合であっても、2か月間または許可が下りるまで日本に引き続きいることができます。
この期間が「特例期間」と言われます。
在留カードの裏面に「申請中」のスタンプが押されます。
これが、申請中の証拠です。
オンライン申請の場合、申請をしたというメールが来ますので、そのメールが証拠になります。
この特例期間ですが、30日以下の在留期間の方は対象になりません。
短期滞在であっても、31日以上あれば対象になるという微妙なところ
そして、不許可になった場合は、すぐに帰国しなければならなくなります。
更新申請は、お早めに。
さらに、最近では在留期間が切れると、銀行口座が凍結される恐れも。
銀行と入管が連動されておらず、特例期間で入管法的には適法に日本にいることができるにもかかわらず、銀行口座が使えなくなるということも。
いずれにしても、更新許可申請は3ヵ月前からできますので、お早めに準備をしましょう。
ギリギリになってしまった、という方、ご相談ください
最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。
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