おはようございます!国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

3月18日、外務省から新たな水際対策の案内が出されています。

ビジネストラック・レジデンストラックなどの一時停止は当分の間続くことが決定されました!

停止される措置は、当初、『緊急事態宣言が解除されるまで停止』と言われていた「一時停止」措置です。これが、引き続き停止されることになりました。


停止される措置

・ビジネストラックとレジデンストラック
・すべての国・地域からの新規入国
・すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置


入国できるのは

現在、「特段の事情がある」として、日本に入ってくることができるのは以下の方です。

・再入国許可・みなし再入国許可で再入国する外国人
・特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個別の事情に応じて特段の事情が認められるもの



新型コロナウイルス変異株流行国・地域

そして、3月17日に、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として7か国が追加されています。

追加されたのは、

(1)エストニア
(2)チェコ
(3)パキスタン
(4)ハンガリー
(5)ポーランド
(6)ルクセンブルク
(7)レバノン


すでに指定されているのは以下の17か国

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ
スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、
フランス、ベルギー、南アフリカ共和国

合計44か国となりました。


これらの国に関しては、次の対応となります。

① 出国前72時間以内の検査証明書を提出する
 →検査証明を持っていなければ上陸できない
  それ以前に、検査証明がなければ飛行機へ乗れません
② 入国時に検査を行う
③ 検疫所長が指定する場所で待機
④ 入国後3日目に新た恵馬手検査
⑤ 陰性と判定した場合、入国後14日間の残りを自宅等で待機


最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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