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こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

週末は、先生ビジネスEXPOに登壇したり、
中小企業診断士さんと事前対談をしたり、
入管手続の研究会で
技能実習と特定技能について経験豊富な先生のお話しを聞いたり、
週末は登録支援機関として事前ガイダンスを行い、
本日は技能実習の法的保護講習に行ってきます。

ここ数日、技能実習と特定技能付いています。

ということで、今週のピックアップ情報。

〇補完的保護対象者の認定制度

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/07_00038.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/07_00038.html

いよいよ、12月1日から始まっています。
行政書士として、どこまで関われるか分かりませんが、難民件では叩かれている入管庁。この制度に力を入れていそうです。
認められれば、難民に準じた扱いがなされます。


〇有識者会議、最終報告書

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00033.html

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00033.html

最終報告書(概要)

https://www.moj.go.jp/isa/content/001407012.pdf

特定技能も、単なる在留資格ではなく制度として扱われます。
基本的に3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
制度所管省庁は、業所管省庁との連絡調整等、制度運用の中心的役割。ということで、関係省庁の力がますます大きくなりそうな感じもします。


〇年末年始における開閉庁日の御案内

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00422.html

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/01_00422.html

入管は、年内28日(木)まで、年明け営業は、4日(木)から。
この間の在留期限がある場合は、5日(金)申請までに。


〇労働基準関係法令違反に係る公表事案

https://www.mhlw.go.jp/content/001150620.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001150620.pdf

10月分までの掲載でしょうか。10月分としては、相変わらず安全衛生法違反が多く、その他、100時間を超える時間外・休日労働、36協定を超える違法な時間外労働、最低賃金法違反。
労働法違反で処分されると、技能実習、特定技能5年間受入禁止となります。


〇特定技能2号試験関係

航空分野

1号か2号か分かりませんが、次年度のスケジュールが出ています

2号農業技能測定試験
受験方法について

2号農業技能測定試験

令和5年12月1日 特定技能2号の試験のご案内が始まりました。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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