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【更新情報】外国人はいつ新規で入国できるのか?

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

再入国出国中に在留期限が経過した方

令和3年4月16日付で、再入国出国中に在留期限が経過した方に向けて新たな案内が出ています。

再入国出国中に在留期限が経過した方、再入国出国前から、勤め先や身分などに変更がなければ、簡単な方法で在留資格認定証明書がもらえます。


申請書類は

①申請書
②理由書(様式あり)
③従前の在留カードの写し

変更になったのは、再入国許可による入国期限です。


再入国許可による入国期限が①または②の場合、この簡単な方法で在留資格認定証明書がもらえます。

①2020年1月1日以降
または
②滞在する国・地域が入国制限が解除された日の6か月後以降で、
出入国在留管理庁が別途指定する日まで

出入国在留管理庁が別途指定する日までって?

と思われた方、

おおむね3か月前までに、出入国在留管理庁のホームページなどで公表

されるようです。


入国制限措置が解除されたとしても、別途指定する日までは入国できるということですね。


ただし、これは在留資格認定証明書の対象となる方のみです。

対象にならない方は、現地の日本国領事館などで査証申請を行うことになります。


在留資格認定証明書の有効期限の特例

ちなみに、在留資格認定証明書の有効期限の特例については
1月21日の案内から変わりがありません。

① 2019年10月1日~12月31日までに作成された在留資格認定証明書
 ⇒2021年4月30日まで
② 2021年1月1日~1月30日までに作成された在留資格認定証明書
 ⇒2021年7月31日まで有効
③ 2021年1月31日以降に作成された在留資格認定証明書
 ⇒作成日から6か月間

2019年に作成されたものは、今月末までが有効期限となっております。
今後延長になるのか、取り直しになるのかは現段階では不明です。


入れるようになったら速やかに入りたいから
今のうちに在留資格認定証明書を取っておきたい
国に帰れないから更新や変更を行いたい、
という方、
お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!


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