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特定活動(46号)の要件緩和について(留学生の就職)

こんにちは。留学生就職支援をしております、ASIA Linkです。

今回は留学生の就職活動に関係する就労の在留資格である「特定活動(46号)」の要件緩和のお知らせが入国管理庁よりありましたので、ご紹介したいと思います。(通称・特活46号と呼ばれる在留資格です)

これまでの「特定活動(告示46号)」のガイドラインはこちら(入管PDFのリンク)です。

見直しが発表されているのは以下のページです。

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて(令和6年2月29日/出入国在留管理庁)

特定活動(46号)は、これまで日本の大学を卒業した留学生が、日本国内で就職する際の在留資格の一つでした。

就職促進のために作られた在留資格でしたが、就職が難しいとされる専門学校の学生には適用されていなかったため、今回は要件が緩和され、専門学校を卒業した方々も特定活動(46号)での就労ができるようになりました。

外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて/出入国在留管理庁

同時に「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に関しても、対応が変更されました。

一定の要件を満たした専修学校専門課程の学科(※)を修了した留学生については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更時における専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に対応し、大学等卒業者と同等の取扱いとする。

これまでは専門学校で学んだこと(専門性)と就職先の業務内容が一致しているかどうかが、審査の際、厳しくチェックされていましたが、そこは柔軟に対応し、大卒者と同等の扱いになるそうです。

専門学校で学んだ留学生のみなさんの職業選択の幅が広がる変更であると言えるでしょう。

出入国在留管理庁の留学生の就労に関する在留資格の対応変更などのニュースがあったら、またお知らせしたいと思います。

※詳細は出入国在留管理庁のホームページでお確かめください。


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