髪染めは個性?頭髪指導問題

時間というのは早いもので2021年も2月ですね。
つい先日1月で新年頑張ろう!と意気高々にしていたのもあっという間です。
さて今回は興味深いニュースがあったので、綴ってみようかなと思います。

大阪府立懐風館高校に通っていた女子生徒が学校側に黒染め強要をされたとして、府に裁判を行ったニュースです。

黒染め強要

事の発展は、府立高校に通っている学生が、地毛を黒染めするように強要された事から起きたそうです。

女子生徒側の言い分としては、

・生まれつき茶色っぽい髪の毛
・入学するにあたり、ほぼ社が高校側に配慮を求めていた。

しかし、高校側の教員は女子生徒に対して、髪を黒く染めるように繰り返し指導を行ったということです。

その結果、女子生徒は頭皮に痛みが出るほど、何度も黒染めを行いながら登校していたのですが、学校側から「黒染めが不十分」という指摘を言われ続け、2年生の9月から不登校になってしまったという経緯になります。

このあとに冷静に客観的に見てもおかしい事が起きます。

女子生徒が3年生になり学校に戻ろうと面談に行くと、出席名簿から名前が消され、教室から席がなくなっていたということが起きていたそうです。

どうやらこの対応?に対して、女子生徒が
「生徒指導の名のもとに”いじめ”を行っている」として、大阪府に損害賠償を請求したのが一連の流れになります。

結果は?

2017年に裁判を起こし、今年2021年に判決が出ました。

大阪地方裁判所の判決は

生徒が不登校になった後の学校の対応には問題があったとして、33まねんの賠償を大阪府に命じる

ただし!

「髪の染色や脱色を禁止した校則は学校の裁量の範囲内で、頭髪指導も違法とはいえない」

という髪染め強要に対しては、問題がないという判決が下されました。

出席名簿や席がなくなる事は当然おかしな行為なのは理解できますが、黒染め強要が問題ではないという事が驚きましたね。

学校側の言い分としては、

複数の教員が女子生徒の髪の根本の色を確認しており、その色に基づいて、黒染めが不十分という指導を行っていた

このことから裁判所は違法性がないという判断を下した要因も少なからずあるようです。

恐ろしいのが、女子生徒は頭皮に痛みを感じるほど黒染めを行っているという証言に対して、教員側の根本の色を確認しているという証言が判決からいうと教員の証言が勝ってしまったというところですね。

女子生徒代理人曰く


女子生徒の幼少期の写真などには全く触れずに証言の裏付けがないまま証言のみ信用されたという

判決の裏にはこういう事もおきているそうです。

時代の変化

正直私が学生の時代は、髪を染めたかったらそれに適した校則の学校に行けばいいという程度の認識でしたが、

近年は個性や人権というのが日本でも注目されてきているからこその事例に感じます。

おそらく今ある多くの校則は何十年も前に作られたものも多いはずです。
時代の流れに適した校則の対応もこれからは必要になってくると感じますね。

グローバル化していく中、日本人だけではなく、ハーフも増えている世の中で、黒髪オンリーである必要性が果たしてあるのかという疑問も生まれますね。




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