障害基礎年金を受給する条件
では、障害のある人がもらえる年金は、どのようなものでしょうか。
障害のある人の場合は、以下の3つの条件をクリアしていることにより、障害基礎年金を受け取ることができます。
条件その1 初診日要件
国民年金の被保険者または60歳以上65歳未満で被保険者だった人が、病気やケガで障害を負い、この期間内にその原因となる病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日(初診日)がある場合。
条件その2 保険料納付期間
原則として20歳から初診月の前々月までに納付期間が2/3以上ある場合。
つまり、保険料の滞納期間が1/3を超える場合は受給できません。
条件その3 障害状態要件
障害認定日に障害の状態が、年金制度で定められた障害等級1級もしくは2級に当てはまる場合。
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日または期間内に、その状態が固定し、治療の効果が期待できない状態にいたった日のことです。
(障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本/渡部伸著)
(参考:NPO法人 障害年金支援ネットワーク)
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