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成年後見人などに認められた権利
成年後見人などが本人を支援する為には、明確な権利が規定されていなければできません。
「私は〇〇さんの後見人です」と言うだけで、勝手に契約が結べたり、逆に破棄できたりとなれば、たとえ障害者本人に必要な契約でも、契約の相手からすればちゃんと守ってくれるかどうかが不安で、誰も結んでくれません。
成年後見人などには、民法により、同意権、取消権、代理権が決められています。
この権限があるので、障害者本人のためのさまざまな契約や手続きが行えるのです。
(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)
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