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成年後見人などに認められた権利

成年後見人などが本人を支援する為には、明確な権利が規定されていなければできません。


「私は〇〇さんの後見人です」と言うだけで、勝手に契約が結べたり、逆に破棄できたりとなれば、たとえ障害者本人に必要な契約でも、契約の相手からすればちゃんと守ってくれるかどうかが不安で、誰も結んでくれません。


成年後見人などには、民法により、同意権、取消権、代理権が決められています。


この権限があるので、障害者本人のためのさまざまな契約や手続きが行えるのです。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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