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成年後見人などに認められた権利【取消権・代理権】

取消権とは、本人がした行為を成年後見人などが取り消せる、というものです。


「後見」では日常生活に関する行為を除くすべての行為について取消権がありますが、「補佐」と「補助」の取消権が及ぶのは同意権と同じ範囲に限られます。


代理権とは、本人に代わって契約などの法律行為をすることができる権限のことです。


「後見」の場合は、財産に関するすべての法律行為について後見人に代理権が与えられますが、「補佐」「補助」の場合は、同意権、取消権と同様に、申し立てをした範囲で代理権が設定されます。


このように「後見」はたいへん大きな権限を有しています。


同意権がないのも、障害者本人が何らかの法律行為をしたときにあとで取り消せるので、同意権がいらない、という側面もあります。


成年後見などには、障害者本人を支援するための権限が法律で明確に規定されているので、安心して活動できるのです。


(障害のある子の家族が知っておきたい「親なきあと」渡部伸著)

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