輸入取引 「引き取る・引き取られる・引き取った」

納税義務の条文における国内取引と輸入取引の語尾

納税義務の条文において、国内取引と輸入取引は書きぶりに以下のように語尾に違いがある。

国内取引:

事業者は、
国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定課税仕入につき、
消費税を納める義務がある。

輸入取引:

外国貨物を保税地域から引き取る者は、
課税貨物につき、
消費税を納める義務がある。

この違いは何なのだろうか?

輸入取引関連の条文を読んでみた

「引き取る」や、関連の語句をe-govで検索をしてみると、「引き取る・引き取られる・引き取った、引き取つた」があった。

「引き取られる」

「引き取られる」は、「保税地域から引き取られる○○貨物」の形でしか条文に出て来ない。貨物を主体として用いられている感じ。貨物は引き取られる側なので、これは未来形というより受け身形の「られる」だろうか。

「引き取った・引き取つた」

「引き取つた」は、仕入税額控除(30条)の「引き取った日」や、同条6項「保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい」これはおそらく過去形。物を受け取って、確実になってから仕入税額控除をさせる意図だろうか。帳簿に記載するもの過去形。
「引き取った」は、附則(初期以降)で「施行日前に引き取った」や、「適用日前に引き取った」の形で出てくる。これもおそらく過去形。

「引き取る」

本命の「引き取る」。
こっちは未然の形として使われているのかな。
納税義務の箇所で引き取ろうとしてる時点ですでに納税義務がある。
というか、通常は納税してから引き取る感じ?

その他

  • 「引き取り」の形は、「引き取り、かつ、~」の形で、並列の際に使われている。調固と、転用の3箇所に登場。

  • 「引き取ろう」は、申告と納期限の延長申請で4箇所に登場。

今日のところは使い分けスッキリしたので、これで終了。

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