「仕入れに係る消費税額」と、「課税仕入等の税額の合計額」は同じものか否か
注意:この記事は、消費税法を勉強中の一個人が、自身の勉強のために書いています。大学院で判例研究や法令解釈の講義を履修済み程度の理解度で、なるべく、根拠を明示しながら考察をしていますが、正確であるかどうかの保証はできません。誤っている箇所があったら、教えてください。
「仕入れに係る消費税額」と「課税仕入れ等の税額の合計額」が出てくる。消費税法の理論の勉強をしていると、「仕入れに係る消費税額」という用語と、「課税仕入れ等の税額」、「課税仕入れ等の税額の合計額」という用語が出てき