【おもちの福祉講座6】自立訓練(機能訓練・生活訓練)
はじめに
こんばんは。精神保健福祉士のおもちです。
随分冷えてきましたね。
おもちは、来週には暖房解禁かなぁ。
さて、本日は自立訓練について説明します。
自立訓練
自立訓練とは?
自立した生活が送れるように、身体や生活機能の維持や向上のために、必要なリハビリテーションや訓練を受けられるサービスです。
自立訓練には、「機能訓練」と「生活訓練」の2種類があります。
いずれも、自宅や事業所、居室を提供する宿泊型の3通りで受けることができます。
〇機能訓練
理学療法や作業療法などの必要なリハビリテーションを受けることができます。
また、生活等に関する相談を行い、助言や支援をもらうことができます。
利用期間は18か月ですが、脊髄損傷による四肢麻痺等の場合は36か月利用できます。
〇生活訓練
入浴、排泄、食事等に関する日常生活や、買い物等に関する社会生活の自立に向けた訓練や支援を受けることができます。
また、生活等に関する相談を行い、助言や支援をもらうことができます。
利用期間は24か月ですが、長期入院、入所していた人等の場合は36か月利用できます。
どのようなことをするの?
機能訓練では、主に身体の機能の維持、向上のために、理学療法士、作業療法士等がリハビリテーションを行います。
少しでも現状を維持、向上を図ります。
自立訓練では、入浴、排泄、食事等、自立した生活を送ることができるように、支援員さんと訓練をしていきます。
また、社会生活訓練では、支援員さんと買い物に行って、買い物の練習や金銭管理の練習を行ったり、事業所によっては、料理の練習も行うことができるようです。
宿泊型自立訓練だと、1日中支援員さんがいる中で、日常生活や社会生活の自立に向けた訓練や支援を受けることができます。
どのような人が利用できるの?
機能訓練、生活訓練、宿泊型でそれぞれ利用対象者が異なります。
〇機能訓練
・入所施設、病院を退所、退院した人で、地域生活への移行に向けて、身体的リハビリテーションの継続や、身体機能の維持、回復等の訓練が必要な人
・特別支援学校を卒業した人で、身体機能の維持、回復等の訓練が必要な人
〇生活訓練
・入所施設、病院を退所、退院した人で、地域生活への移行に向けて、生活能力の維持、向上等の訓練が必要が必要な人
・特別支援学校を卒業した人で、症状が安定している者等で生活能力の維持、向上等の訓練が必要な人
〇宿泊型
・生活訓練対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人で、宿泊によって帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練が必要な人
・特別支援学校を卒業した人で、一人暮らしを目指し、生活能力の向上を図りたい人
・精神科病院を退院し、地域での日中活動が継続的に利用可能となった人で、生活能力の向上を図りたい人
どのようにしたら利用できるの?
担当の相談支援専門員に相談してください。
担当がいない場合は、入院中であれば、ソーシャルワーカーさんや、特別支援学校に在籍しているのであれば、担任の先生に相談してみましょう。
身の回りにいる福祉関係者や役所に行くと、相談支援専門員を紹介してくれるはずです。ぜひ、相談してみてくださいね。
おわりに
本日は自立訓練について説明しました。
おもちは精神保健福祉士なので(一応社会福祉士でもありますが)、機能訓練の知識が薄っぺらくて、すみません・・・
ぜひ、身近な福祉関係者に相談してみてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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