【2021/11/3更新】裁判所との戦い方

裁判所と裁判官が、国民のために仕事をするとは限りません。この記事では、以下の記事を参考に、裁判所との戦い方の一例を整理したいと思います。

裁判所の実態

関係すると思われる箇所を引用しながら考えていきます。

裁判所が行うことの一つは、検閲です。

・事前に東京地裁民事2部の横井靖世裁判官から、木原弁護士が衆議院議員総選挙に立候補することを記述した部分を削除して陳述してほしいとの検閲電話があった

ここでは、陳述に関して、検閲が行われています。

・裁判所は選挙の事前運動になるというが、投票を求めずに立候補予定者が立候補を声明したことが事前運動になるなら、メディアが報道することも事前運動に加担したことになるはずだと南出弁護士が説明
・裁判所は一度納得したのに、再度、立候補と訴訟とは関係がないから削除しろと話をすり替えた

裁判所は、話をすり替えてきます。

・それが関係ないなら、意見陳述書に書かれた、ワクチン中止か否かが全く争点となっていない自民党総裁選のことや、その候補者に対して公開質問状を出し、野田聖子がワクチン禍として不妊の危険がないとは言い切らなかったことなども関係がないはず
・ところが、裁判所は、自民党総裁選などの記述の削除は求めずに、木原弁護士の立候補声明のことだけを狙い撃ちにして削除を求めた
・つまり裁判所の削除指示は、意図的な選挙干渉であり、司法の政治的中立性を放棄した意味において極めて違法かつ矛盾した行為であることが明白

裁判所は、選挙干渉をしてきます。
裁判所は、司法の政治的中立性を放棄しています。

・南出弁護士は、訴訟が露骨な報道統制により報道されず、訴訟の当事者や支援者らが、訴訟だけでなく、社会運動や政治運動などにも取り組むこととなったので、この訴訟は、その中心にあるので提訴した代理人弁護士の立候補は密接不可分な関係にあると説明
・更に意見陳述書の文面がすでにネット上で公開されており、もし、これを削除して陳述すれば、裁判の検閲や弁護士らがそれに屈したことの不名誉が明らかになるがそれでもよいのか、と裁判所を諭した
・また、検閲は憲法違反であるとも強く抗議
・裁判所は合議の上で連絡を寄越し、裁判所の方針として、削除しないままで陳述するのであれば、裁判所の訴訟指揮権を行使して退廷命令を出す、と伝えてきた

裁判所は、憲法違反の検閲を行ってきます。
裁判所は、訴訟指揮権を行使して退廷命令を出してきます。

訴訟指揮権の現実に関しては、以下の記事が参考になりそうです。

裁判官の「訴訟指揮」に不満がある場合、原告・被告は裁判官を「拒否」できるか?

では、南出弁護士と木原弁護士は、諦めたのでしょうか。

・南出・木原弁護士が話し合い、裁判所の訴訟指揮権行使による退廷命令は刑法第193条の公務員職権濫用罪であり、身体を拘束して退廷させた場合は、刑法第194条の特別公務員職権濫用罪に該当する犯罪行為なので、任意に従って自発的に退廷することは、違憲かつ違法行為を自ら容認することになるので応じられないとの結論に達す
・裁判所の理不尽さを傍聴人に目撃証人になってもらうためにも、違憲・違法な退廷命令に任意で応じず、強制力が行使される現実を見てもらう方針に決めた
・予定通り、木原弁護士が削除命令に応じず意見陳述しようとしたら、裁判長が怒号で退廷命令を発令し、強制的に木原弁護士の身体を拘束させて退廷させた

どうやら、刑法を持ち出すことができるようです。
・裁判所の訴訟指揮権行使による退廷命令は、刑法第193条の公務員職権濫用罪
・身体を拘束して退廷させた場合は、刑法第194条の特別公務員職権濫用罪に該当する犯罪行為

これらからは、裁判所は、犯罪行為も行ってくることがわかります。

・弁護士は裁判官全員に対して忌避申立可能だが、やると忌避に関する決定が確定するまで、ワクチン訴訟の審理が止まり、国や裁判所の思う壺である上に、忌避が認められることが殆どないのが実状
・従って忌避せず、特別公務員職権濫用罪で刑事告訴し、裁判官弾劾法に基づく訴追請求を行うことにした

・裁判官弾劾法が存在する。

・被告である国の指定代理人は以下の32名
東京法務局訟務部 5名
厚生労働省健康局健康課予防接種室 9名
厚生労働省健康局がん・疾病対策課 1名
厚生労働省健康局結核感染症課 7名
厚生労働省健康局結核感染症課エイズ対策推進室 1名
厚生労働省健康局難病対策課 1名
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課 5名
厚生労働省老健局総務課 1名
厚生労働省政策統括官付情報化担当参事官室 1名
厚生労働省政策統括官付政策統括室 1名
計32名
・これほど多くの指定代理人がつくことは稀であり、国は事の重大さを認識している
・国は提訴の4日前の7月26日には東京の司法記者クラブ経由で訴状全文を入手しているが、第一回弁論期日の10月12日でも未だに訴状の認否し、更に2か月以上後の12月17日までに認否を提出するとして時間稼ぎをしている
・裁判所は国民の生命等に関わる重大事件であり、もつと早く提出させることを強く要請すべきなのに、それをせずに、退廷命令に固執
・訴訟指揮権は本来、迅速な裁判を行うべき場面で行使するものであり矛盾

ここはよく分かりませんが。
・国は、時間稼ぎを行ってきます。
・訴訟指揮権を矛盾した使い方で行ってきます。

まとめ

裁判所と国に対して、次のようなことを行ってくることを前提として、国民としては対策と知見を貯める必要がありそうです。

・裁判所は、話をすり替えてきます。
・裁判所は、選挙干渉をしてきます。
・裁判所は、司法の政治的中立性を放棄しています。
・裁判所は、陳述に対して、憲法違反の検閲を行ってきます。
・裁判所は、訴訟指揮権を行使して退廷命令を出してきます。
・裁判所は、犯罪行為も行ってきます。
・裁判所は、訴訟指揮権を矛盾した使い方で行ってきます。
・国は、時間稼ぎを行ってきます。

また、次の法律についても知見が必要です。
・訴訟指揮権の存在と知見
・裁判所に対抗するための刑法の知見
・裁判官弾劾法の存在と知見

また、大きくは次のことを考えていく必要があります。
・国を守るために、国との戦い方を蓄積していく仕組み
 ・これまでどのような戦いがあったのか
 ・勝率を上げて行くには、何が必要なのか

その他参考になる書籍


裁判官というと、少し冷たいけれども公正、中立、優秀といった印象があるかもしれない。しかし、残念ながら、そのような裁判官は、今日では絶滅危惧種。近年、最高裁幹部による、思想統制が徹底し、良識派まで排除されつつある。 三三年間裁判官を務めた著名が著者が、知られざる、裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ・・・、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ。

その他

日本国民として、国と戦っていくための枠組みは以下で整理しています。







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