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【IT技術派遣企業必見!】労働者派遣事業の労使協定方式の締結方法について

派遣法改正に伴い労働者派遣事業を実施するにあたり、労使協定を何のために締結しているのか?
について簡単に説明していきたいと思います。


前置き

この記事は顧客との契約上、SES契約じゃなくてどうしても派遣契約しなきゃいけないんだよねー。というときに、派遣契約をする企業向けです。同業の方には有益な情報になるかもしれませんが、それ以外には不明です。
また、かなり噛み砕いて書いておりますので、派遣法をしっかり理解したい方はUターンお願いします。あと、私は一企業のしがない人事であり専門家ではありません。内容に誤りがあっても責任は持てませんので、その点ご了承ください。

派遣法改正で何が起きたのか?

2020年の派遣法改正は、派遣労働者(派遣法改正の中でいうところの派遣労働者は非正規雇用労働者を主人公として物語が進行します)の待遇改善が目的。働き方改革に伴い、派遣労働者と同種の業務に従事する一般労働者との不合理な待遇差を是正するために本改正が行なわれます。

不合理な待遇差の是正すべき内容は?

まず待遇って何かというと、【賃金と賃金以外】に分けられます。という訳で、不合理な待遇差とは何かをこの2つに分類して説明します。

賃金

同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金以上の支給が求められる。

賃金以外

教育訓練、福利厚生、安全管理について、派遣先の通常の労働者と同一の待遇が求められる。

では、何を対応すれば良いのか

人事・労務担当者であれば、以下5点を頑張りましょう。

1.待遇決定方式の選択

まずは待遇決定方式っていうのを以下のいずれかから選択しますが、ここは当たり前に労使協定方式を選択してください。絶対です。脳死で選択してOK。

<派遣先均等・均衡方式>
派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(均等・均衡って何よ?ってのはぐぐってください。労使協定方式を選択するから現時点ではそんなに知らなくて大丈夫。)を実現するために派遣先から待遇に関する情報を入手し、均等均衡待遇を実現する方式
これは絶対選択しちゃダメ。何かっていうと、派遣先から契約の都度情報を入手しなければならず、派遣先・派遣元どちらにとっても超面倒。この方式を選択するのは、事務作業の観点から非現実的。ってか選択する企業はほぼほぼいないと思います。

<労使協定方式>
労働者の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定に基づいて派遣労働者の待遇を決定する方式。
⇒労働局も労使協定方式の選択を推奨しており、事務作業も簡素であることから、皆さんも脳死でこちらを選択しましょう。

2.同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額とあなたの会社の賃金の比較

はい、サクッと【労使協定方式】に決まりましたね。
労使協定方式を進めるには、【2.同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金との賃金の比較】を行なわなければなりません。はい、何言ってるかわからないですね。噛み砕きます。

同種の業務に従事する一般労働者って何よ?
労使協定方式を選ぶということは、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と派遣労働者の賃金を比較して、派遣労働者の方が賃金が高いんだよ!だから安心して!という労使協定を締結する必要があります。
ここでいう「同種の業務に従事する一般労働者」とは、局長通達にて定められている基準を指すものです。

詳細は以下の厚生労働省ページから確認できます。(以下、一部引用)

 働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、

1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されました。このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

↓厚労省のページにはこんな感じで記載があります。

少し下にいくと

◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)という記載があるので、その下にある黄色マーカーを引いたいずれかのPDFから、適当な職種を選択してあなたの会社の従業員(技術派遣を行ないたい対象者)の時給と比較してください。この比較の結果、対象者の時給が万が一低ければ、労働者派遣を実施する事が出来ないので是正が必要となります。特に問題なければ、労使協定を締結して終わりです。

3.(是正が必要であれば)社内の対応策の検討

【2.同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額とあなたの会社の賃金の比較】で是正が必要となった場合、労働者派遣は出来ないので、

是正対象者は労働者派遣をさせない是正対象者の賃金を同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額以上にする等の対策を社内で検討してください。

4.労使協定の作成

労使協定の作成には少しコツがいる場合があります。
今回は割愛しますのが、一般的な労使協定のイメージは厚生労働省のHPをご参照ください。

派遣労働者の同一労働同一賃金について

労働者派遣法 平成30年改正

このあたりです!


5.労使協定の締結

従業員代表と労使協定を締結して終わりです。

お疲れ様でした!

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