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家賃支援給付金の申請要領をシンプルにまとめました(個人事業者編)

家賃支援給付金の申請が始まり2週間が過ぎました。何件かの申請をお手伝いしているのですが、持続化給付金の申請よりもかなり大変です。

賃貸借契約書がない場合や一年更新となっている場合、名義が申請者や賃貸人でない場合など、ひと手間かけないといけないケースがあります。一番シンプルなケースですんなりと申請までたどり着けるケースの方が少ないのではないでしょうか。

一番シンプルなケースは、申請人が賃借人であり、現在の賃貸人が賃貸借契約書の名義人と同じ、そして、契約期間が2020年3月31日までにスタートし申請日現在を含むものです。(その契約期間が賃貸借契約書に記載されていなければいけません。)

複雑なケースであったとしても、要件さえ満たせば、6か月分の家賃の最低でも2/3は給付してもらえますので、手間はかかりますが、申請をしない手はないと思います。

家賃支援給付金の入力は、必ず申請前に用意する書類をそろえてからスタートしてください。書類をそろえながら入力するのは時間がかかりますし、とても大変です。

以下は、個人事業者で青色申告をしている方の例になります。白色申告の方も参考にしてくださいね。

申請要件(売上)

2020年5月から12月までの期間のいずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して、50%以上減っている事業者の方
2020年5月から12月までの期間のいずれか連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の合計と比較して、30%以上減っている事業者の方

申請要件(賃貸借契約)

次のすべてに当てはまる賃貸借契約があることが条件です。
2020年3月31日の時点で有効な賃貸借契約がある。
申請日時点で有効な賃貸借契約がある。
申請日より直前3か月間の賃料の支払い実績がある。

売上条件については、まず最初に検討しなければいけません。持続化給付金の時は、今年のいずれかの月の売上と昨年の同月を比較していましたが、家賃支援給付金は、今年の5月以降の売上と昨年同月の売上を比較します。また、今年の5月以降の連続する3か月の売上を比較する方法もあります。

賃貸借契約について注意することは、4月1日以降の契約ではないことと、申請日以前に契約を解除したり、申請日以降に契約を解除する予定があれば、要件を満たさないことになります。

申請前に用意する書類

1 自書の誓約書
2 2019年分の確定申告書第1表の控え
3 所得税青色申告決算書の控え
4 受信通知(e-Taxの場合)
5 売上が減少した月の売上台帳等
6 賃貸借契約書の写し
7 直前3か月の賃料の支払いを示す書類
8 給付金の振込先を示す通帳の写し
9 免許証等の本人確認書類の写し
1、6,7以外は持続化給付金の申請の際に必要な書類と同一になります。

申請前に調べておく内容

1 開業日
2 賃貸借契約締結日
3 賃貸借契約期間
4 物件名(任意) 例:〇〇ガレージ、△△店など

賃貸借契約書がない場合

賃貸借契約はあるが、契約書を作成していない場合、または、契約書の期間が満了しており、その後は口約束で契約を更新している場合は、賃貸借契約書がない場合に該当し、「賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)」を作成することになります。

一年更新となっている場合

賃貸借契約書はあるが、一年更新となっており、2020年3月31日及び申請日が契約書に含まれているかが証明できない場合は、「賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)」を作成することになります。

例えば、2017年1月に契約し、1年間の契約期間が記載してあるものの、その後、賃貸人または賃借人からの解約の申し出がない限り、一年ごとに自動更新する場合が該当します。

申請者と契約書の賃借人の名義が異なる場合

例えば、申請者(事業主)の先代(父親)から契約している店舗で営業しており、賃借人の名義の変更がなされていないような場合、「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)」を作成することになります。

賃貸人と契約書の賃貸人の名義が異なる場合

例えば、賃貸人が死亡し相続で子供が物件の所有者になったにもかかわらず、新たな賃貸人(子供)と申請者が契約を結んでいないような場合、「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」を作成することになります。

賃貸借契約書の名義が申請人や現在の賃借人ではない場合、また、賃貸借契約書自体が存在しない場合は、少なからずあるのではないかと思います。このような場合には、賃借人と賃貸人の双方が署名した書類が必要となりますので、持続化給付金の時よりも添付書類の準備に手間はかかると思います。

賃借料の支払いについて

賃借料をまとめて支払っているような場合は、まとめて支払っていることを示す領収書等を添付することになります。支払を示す資料は、申請日以前の過去3か月分を示すことになるのですが、年払いの場合は、同様の資料を3か月分添付(アップロード)することになります。

その他の留意事項

給付額が確定した後、申請者及び賃貸人(管理会社が存在する場合管理会社)へ、それぞれ「家賃支援給付金の振り込みのお知らせ」が郵送されることになります。契約が申請日以降に終了することが確定している場合は、賃貸人が通知を受け取ったときに不正に受給していることを知ることになります。

物件が複数ある場合は、物件ごとに入力する必要があります。添付書類を準備したり、賃貸人に記載してもらう作業が物件の数だけ増えますので、早めの準備が必要となります。

申請の期限はまだまだ先(2021年1月15日)ですので、焦らず確実に書類を集めるところから始めてください。コールセンターへの電話はつながりやすいので、不明な点は確実にコールセンターに確認してくださいね。

最後に

書類を集めてからいざ入力となるのですが、入力画面の中で読まないといけない注意事項が非常に多くあります。入力のみならそれほど時間がかからないのでしょうが、注意事項を読むことに時間がかかります。

ページごとに一時保存ができますので、書類が不足している場合は、一時保存をして、焦らず書類を確実にそろえてから入力を再開してくださいね。




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