税務署、国税局が訪問税務調査を10月から再開します

9月23日の日経新聞に小さな記事で「国税、訪問税務調査再開へ」とありました。新型コロナウイルス感染症の影響で4月から新規の訪問による税務調査が中止されていたのですね。

例年、確定申告が終わった後、4月から法人、個人事業者、相続・贈与の税務調査が始まり、国税の異動の時期である7月も継続して次の確定申告まで新規の税務調査が行われます。それが、今年は4月から9月の6か月間、新規の税務調査が行われませんでした。

新聞記事では、9月23日から納税者に電話で税務調査に受けてもらえるかの確認をして、受けてもらえる場合は10月から税務調査を始めるとのことでした。

税務調査が中止になれば、税に関するコンプライアンスの低下につながり、結果的に税収が減少することになります。

国税庁としては、いつ税務調査を再開するかを検討していたのでしょう。

通常、税務調査は屋内で行われます。法人の場合は事務所で実施されますので、比較的換気はしやすいと思いますが、個人宅での税務調査は高齢者や子供、また、持病を持たれた方がいらっしゃったりして、税務署側、納税者側ともに気を遣うことになるのではないでしょうか。

今後の展開としては、法人や個人事業者で店舗や事務所で事業をしている場合は、換気のできる部屋で税務調査を受けることになるのだと思います。自宅で事業をしている法人や個人事業者の場合は、同居している高齢者や子供、持病を持っている方に配慮して調査を受けることになるのだと思います。

自宅で事業をしている方で、換気のしにくい部屋しかない場合、税務署の会議室を利用したり、税理士事務所を利用したりして、調査を実施することになるのではないでしょうか。新型コロナウイルス感染症に不安のある方は、そのような提案をすることもありかと思います。

税務職員、納税者ともに感染の危険性を避けないといけませんし、特に重病化しやすい高齢者や持病を持った方と同居している場合は、感染防止の対策を確実に施したうえで、税務調査を実施しなければいけないと思います。

国税庁の「調査・徴収事務における感染防止策」は次のとおりになります。

国税庁 感染防止策

「一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける」について、居宅の場合は、距離を保つ広さがない場合もありますし、真正面を避けるレイアウトを取れるかという問題もあります。

「窓や扉を開け、定期的に換気」についても、窓を開けると隣に聞こえる場合があり、窓を開けたままでの会話はしにくいと思います。

このように考えると、居宅での税務調査は実施しにくいところがありますので、税務署か税理士事務所での対応が新型コロナウイルス感染症の対応策としては一番いいのかと思います。

税務調査の連絡があった場合は、すぐに顧問税理士に連絡をして対応策を考えましょう。顧問税理士がいない場合は、税務調査の機会に近隣の税理士を探し、立会を依頼することを検討してはいかがでしょうか。



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