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賃貸借契約書がない場合の家賃支援給付金の審査状況について

家賃支援給付金の申請がスタートしてから1か月が過ぎようとしていますが、持続化給付金の時ほどネット上に様々な情報が飛び交っていないような気がします。

申請のためにそろえる書類が多いことや誓約書など自ら作成する書類が多く、申請が進まないのも一つの理由としてあるのかもしれません。

あまり最新のニュースが出てきませんが、経済産業省の公表によると、家賃支援給付金の給付は8月4日から始まり、初日に給付するのは約6,500件で、金額は合計で約60億円とのことでした。申請件数は30日時点で17万件にのぼっているようです。

申請開始から3週間で6,500件の処理ならば、7月中の申請17万件はその26倍になります。これから、給付まで相当な時間がかかるような気がします。

税理士会の研修では、「賃貸借契約書がない場合の申請は最終手段」というのような話がありましたが、実情では、口約束や契約書の契約期間が切れているなど、賃貸借契約はあるけれど、「賃貸借契約書がない」状況はよくあるようです。

そもそも賃貸借契約があるにもかかわらず、「賃貸借契約書がない」状況において、賃貸借契約があることを示すには、契約当事者間の意思を表明する書類を作成することしか証明できません。その書類は、「賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)」であり、経済産業省のウェブサイトから入手することができます。

賃貸借契約等証明書1

実例で申し上げますと、賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)を作成し、家賃支援給付金を申請してから2週間が過ぎました。家賃支援給付金の審査状況については、マイページで表示されるということでしたので、時々内容を確認しているのですが、不備であるとも、支給されるとも表示されておらず、当初の表示から変更されておりません。

マイページ1

この2週間で全く申請書類の審査がなされていないのか分かりませんが、音沙汰がありませんので、家賃支援給付金については、早期の支給を期待することは難しいかもしれません。

日本中でコロナの感染者が増えており、エリアを限定して営業時間の短縮要請などが発出されているようですので、ますます給付金の必要性は高まると思うのですが、簡単に支給してもらえないような状況です。

家賃支援給付金の早期受給が期待できない場合、コロナ関係の融資について、日本政策金融公庫や商工中金だけではなく、民間の金融機関も実質無利子で借りれる可能性がありますので、資金繰りが厳しい場合は、早めに申請される方がよろしいかと思います。4月や5月の時よりは早期に面談が実施され、融資実行までの期間が短くなっているようです。

コロナ融資


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