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更正の請求や修正申告の場合の持続化給付金の申請について

持続化給付金の申請が5月から始まり、7月13日までに、約250万件の中小企業・個人事業者に給付金が支給され、金額は約3.3兆円になっているようです。

書類上特に問題ない方は、通常2週間で持続化給付金が支給されていますが、不備がある方は時間がかかっているようです。特に、振込口座の確認ができていない場合には、相当時間がかかるようです。

これまで、持続化給付金の申請要領がリリースされて2か月が過ぎました。しかし、いまだに更正の請求や修正申告の場合の申請要領が公式にリリースされていません。

以前、修正申告による不正受給の内容がウェブサイトに出ていましたが、修正申告や更正の請求をして持続化給付金の申請をする場合、不正でなく正しい申告をするために、修正申告や更正の請求をする場合が圧倒的に多いと思います。

正しい申告の内容をもとに持続化給付金を支給することが当然だと思いますので、確定申告の内容が誤っている方は、更正の請求や修正申告をしたうえで、持続化給付金の申請をすべきだと思います。

コールセンターでの問い合わせ内容

修正申告や更正の請求の場合の持続化給付金の申請について、コールセンターに問い合わせてみました。

修正申告書や更正の請求書と一緒に確定申告書も添付してほしいとのことでした。「修正申告書や更正の請求書でも審査は通りますか」と尋ねたところ、コールセンターの方からは、書類の案内はできますが、審査についてはお答えすることができませんと言われました。

以前コールセンターにお聞きしたときには、「修正申告書や更正の請求書を提出された場合にも持続化給付金が支給されていると聞いています」との表現で話をされ、修正申告書や更正の請求書での申請は、審査担当部署の個別の判断になるのではないかと思いました。

修正申告書や更正の請求書を持続化給付金の申請の添付書類とする場合は、審査に時間がかかり、支給されない場合もあるかもしれませんが、正しい内容の申告をされ、その内容で申請すること自体は間違ったやり方ではなく、正しい申請方法だと思います。

今後、修正申告書や更正の請求書を持続化給付金の添付書類として提出した場合に審査が通る事例を事務局が公表することを望んでいます。


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