見出し画像

ドクダミ院長の独り言 1

〜 鍼灸院には広告の規制があるのです 〜

ご縁のあるクライアントさんなどに

「鍼灸院があるのに別にサロンを持っているのは何故ですか?」

ご質問いただくことがあります。

鍼灸院や整骨院、また病院には

看板などに広告できる内容が
法律で規制
されています。

文字通り
「広告の規制」といいますが

例えば
鍼灸院の場合

・施術者の氏名および住所
・施術者の資格の種類
・施術所の名称、住所、電話番号
・施術日時(営業日時)
・医療保険療養費が使えるか否か
・出張施術の実施
・駐車場の有無

に限られていて

治療法や技術にいたっては

・もみりょうじ
・やいと、えつ
・小児鍼(はり)

という言葉しか使ってはいけませんよ。
となっています。

もみりょうじ  →  按摩、指圧、マッサージ

やいと、えつ  →  お灸

私は同業者ということもあって

街中の鍼灸院などの看板は
よく見てしまいますが

もみりょうじ

とか

やいと、えつ

と記載している看板や広告は
ほとんど見たことありません😅

よく目にする

「首の痛み、腰痛専門」

「リハビリ専門」

「〜療法」

などと書くと法律違反になり
行政指導の対象となると

昔、とある講習会で

私の鍼灸院のホームページを例に
講師の方に嫌味半分で
言われた(ような気がした)ので

まだ血気盛んだった私

鍼とお灸に関係しない
治療方法や活動は

別会社で行おうと考えて実践した。
ということです。


もみりょうじ
やいと、えつ
小児鍼

どれも素晴らしいのですが

一生懸命に学び実践して
臨床経験を積み重ねると

人が健康で幸せに生きるためには

他の知識や治療方法も
必要であることに気がつきます。

時代が変化しても

法律はすぐに改正されませんが

法律の文面をみても
進歩していないことがわかります。

私も久々に

やいと、えつ

と声に出しました。
😅

ちなみに現在は
血気盛んではなく
穏やかで幸せな日々を送っております♪🙏

次回は

ブログのタイトルが

なぜ

ドクダミ院長の独り言

なのか

独り言したいと思います♪

お読みいただきありがとうございました。
🙏😊

↓ ↓ ↓
〜 参考 〜
兵庫県のホームページより
施術所等において広告できる事項

https://web.pref.hyogo.lg.jp/awk06/annma.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?