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50代・行政書士副業開業の記録(5)~公正証書遺言~

遺言について。
「相続の目的は残すことでなく、実現すること」

行政書士開業の指南書を多く出版している竹内豊氏のことばである。
勝手に参考にさせてもらっている。

公正証書遺言は、最も確実に内容が実現できるものである。

とはいえ、素人には敷居が高そうなのも確か。
ものは試しで、まずは自分でやってみることに。
最寄りの公証役場にメールで連絡しアポをとる。

今回は練習も兼ねて自分で文面の案を作っていったが、公証人のフォーマットがそれぞれあるようなので、特に文面の必要はないようだ。
自分の状況と、誰に何を渡したいか(何を実現したいか)がしっかりまとまっていればよい。この部分を事前に整理し、まとめておくのが行政書士の仕事かもしれない。

戸籍謄本や印鑑証明、遺産を証明する書類(銀行通帳のコピー、ネットバンクも画面のコピーでよい、土地なら春に届く課税通知書)をそろえていく。2回目の面談においてそろえた書類を確認、文面の案をもらい内容を確認する。

3回目は証人2人を交える確認の場。証人は法定相続人である身内はなれないため、ほぼ公証役場が他人を紹介するという。今回は70歳代の女性2人。文面を読み上げて確認し、謝礼(1人につき5,000円)を渡し、言葉も交わさず(目も合わせず)あっさり解散。わずか数分。証人はコネを要する割のよいバイトのようにも見える。

手数料は財産と、受け取る人の人数による。今回は50,000円ほどかかった。手続きそのものは非常ににシンプルであることが分かったので、事前に内容をいかにツメておくかが重要である。

当然なのかもしれないが、公証役場はメール連絡含め、非常に迅速な仕事の進めぶりであった。あのテンポは見習わないといけない。

ちなみに公証役場ではHPが充実しているところもあり、埼玉県の春日部公証役場は、添付資料が秀逸。冊子を印刷すれば立派なパンフレットであり、初心者向けによくできている。しっかり読み込むことで、注意点をよく理解することができる。興味のある方はぜひ見てみてください。

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