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エンターテインメント・ロイヤーズネットワーク編
エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕
株式会社 民事法研究会 発行

より許諾を得て抜粋
協力:エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク


Question

 小説の「盗作」が著作権法上違法となるにはどこまで一致する必要があるか。違法と適法の境界はどこか。

Point

①    表現とアイデア
②    判例による検討


Answer

1.表現とアイデア

 著作権法は具体的表現を保護するものであり、表現の元となるアイデア(着想)そのものを保護するものではない(著作権法2条1項1号)。

2.判例による検討

 小説(言語の著作物)の盗作については、江差追分事件上告審(最判平成13・6・28民集55巻4号837頁)が参考になる(下線は筆者。以下同じ)。

 つまり、新たな小説が元の小説に「依拠」しており、新たな小説が元の小説の「表現上の本質的な特徴を感得」できれば、それは翻案権の侵害であり、盗作となる。
 依拠性については、結局のところ、元の小説の特に独創性の高い表現や誤植等、独自に書いたならば一致することはあり得ない表現が一致するといったことから立証される。もちろん、長い文字数で表現が一致すれば、明らかに依拠していると判断されるだろう。
 依拠していた場合、創作性の問題となる。たとえ依拠していても、創作性がある部分で同一性がなければ、著作権侵害とならない。前掲江差追分事件上告審は次のとおり述べる。

つまり、以下のとおりとなる。

 結局、アイデア、すなわち小説の「プロット」は同じでも著作権侵害とならないが、具体的な表現が一致してくれば、著作権侵害の可能性が高まるのである。
 現実の盗作疑惑においては、表現そのもの、つまり文章の「一致率」をみるのはこのためであり、多くの表現が一致すれば、おのずと独創性のある表現も一致しているであろうから、著作権侵害となる可能性が高くなる。
スローガン事件(東京高判平成13・10・30判時1773号127頁)は、テーマがあり文字数が少ないことから表現の自由度が低い交通標語において、著作権侵害を否定した。自由度が低ければ一致率が高くてもやむを得ないという方向になる。
 逆にいえば、テーマも表現も長さも自由に決められる小説においては、交通標語と比べて著作物性(著作権法による保護に値する創作性)そのものが認められる場合が多く、その場合、その同一性ないし類似性の認められる範囲(著作権法による保護の及ぶ範囲)は、一般に広いものとなると考えられる。
 したがって、小説においては具体的表現が多数一致すること、つまり表現の「一致率」が高い場合は、著作権侵害となる可能性が高いと考えられる。

執筆者:小早川真行


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