自分が親を扶養に入れる利点・欠点について考えてみた。。。
母親に扶養に入れてほしいと依頼があり、恥ずかしながらどういうものか知らず、初心に帰って動画検索して学習した。
感想
ちょっと動画長いので感想から。
扶養の税制上のメリットは享受できそう。
ただ、社会保険上も享受するためには、同居するか、別居していてもそれなりの額の仕送りをし続ける必要があるらしい。
親は現在60前半だけど仕事はしていないし年金も受け取っていない。
現在別居しているがその場合、年金を受け取り始めると自分から仕送りをする必要性が発生するだろう。
ライフスタイルをどう調整していくかが課題。
認知症のリスクとかも考えるとあまり環境を変えるのもよろしくない。
ともすると同居することも考えたほうがいいのだろうか。
同居に対して本人はどうなんだろうか。
というかそもそもまだ働ける認知機能を持ちながら何もせずに家ですごしていることのほうがリスクな気もするし、現段階で扶養に入れると認知症とか要介護のリスクを逆に高めないか。
要家族会議。
概要
親と別居していても条件を満たしていれば扶養できる
扶養には二種類ある。税制上の扶養と社会保険上の扶養。
税制上の扶養の場合
所得税や住民税にかかわる扶養で、扶養する人は所得税や住民税が安くなる。扶養する人にメリットがある。
例:子と別居生活をしている。収入は年金のみ(150万円/年)。息子さんが扶養に入れた場合。
親が70歳以上で同居していれば
所得税は58万円、住民税は45万円控除できる。
親が70歳以上で別居していれば
所得税は48万円、住民税は38万円控除できる。
→このモデルの場合
→所得税は所得によって節税できる額が変化する。
税率は20%と仮定した場合
48万円×20%=9.6万円節税できる。
→住民税は所得に影響されず税率は10%だから
48万円×10%=4.8万円節税できる。
☆つまり合計で14.4万円節税できる。
70歳未満であれば同居別居によらず
所得税は38万円、住民税は33万円控除できる。
→私の場合
注意:
・入院などで1年以上別居している場合は、同居扱い
・老人ホームなどの施設に入居している場合は、別居扱い
社会保険上の扶養
健康保険にかかわる扶養で、扶養される人は健康保険料の負担がなくなる。扶養される人にメリットがある。
子が務める会社の健康保険に入ることになる
→親や自分で健康保険料の負担をする必要がなくなる。
→この健康保険負担額が上がるということはない。
年齢制限はある→親が75歳になるまで。
75歳になると自動的に後期高齢者医療制度の加入者になるから。
手続き方法
・税制上の扶養については、年末調整で勤務先から配られる給与所得者の扶養控除等の(異動)申告という書類に扶養する親について記載すればOK。
・社会保険上の扶養については、お勤め先の健康保険組合で、随時、手続きすることができる。
扶養する条件について
・税制上の扶養の場合
①生計を一にしている
②親の所得が年間で48万円以下である(2022年8月時点)
・社会保険上の扶養の場合
①生計を一にしている
②親の収入が年間で180万円未満(親の年齢が60歳以上の場合)
生計を一にしているとは
お財布は一つということ。つまり、
・同居している場合は原則として「生計を一にしている」ということになる
・別居している場合は、定期的に仕送りなどをして親の生活費の一部を子が負担している実態があれば生計を一にしているとされる。
事例で見る税制上の扶養の例
・70歳。子と別居。年収は年金のみ(150万円/年)
・税制上の扶養の条件は生計を一にしていることと親の所得が年間で48万円以下である(2022年8月)
・所得の出し方
親の収入が年金のみの場合、国税庁のHPに出し方が掲載している(No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp))。
このモデルの場合150万円ー110万円
・65歳未満なら所得=収入金額×0.75ー27万5千=85万円(>48万円)となる。これは扶養の収入条件を満たしていない。
事例で見る社会保険上の扶養の例
・70歳。子と別居生活。収入は年金のみ(150万円/年)。
・条件としては「生計を一にしている」「親の収入が年間で180万円未満」
・親の「収入」なので、所得を計算する必要がない。
・この例を見ると、この方の年収は150万円で180万円未満であるから条件を満たしているように見えるが、実はさらに以下の2つの条件がある。
①同居の場合
親の年収が子の年収の半分未満であること
②別居の場合
子の仕送り金額は親の年収を上回っていること
※つまり子の仕送り金額は150万円を上回っていなければならない。そこがかなりのネックになる。
扶養するデメリットについて
子の経済的な負担が増える
別居している場合、扶養の条件を満たすために、子は継続して仕送りをしなければならないのでそこのことが逆にこの経済的な負担になる場合がある。
親の高額療養制度の自己負担限度額が高くなる場合がある
入院や手術などで高額な医療費がかかった際に一定の自己負担限度額を超えた分について後で払い戻される制度であるが、親を扶養するこの所得で額が決まるが、扶養に入ると自己負担限度額がたかくなってしまう可能性がある。