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【答弁集】「連れ去り」「偽装DV」に係る答弁の正確な表現について

共同親権法案での国会審議では、数多くの重要な国会答弁がありました。
その中から、「連れ去り」「偽装DV」に係る答弁の正確な表現について、答弁をまとめた資料を掲載します。

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【答弁集】(前半)「連れ去り」「偽装DV」等と主張することの人格尊重・協力義務違反性などについて
【答弁集】(後半)「連れ去り」「偽装DV」等と主張することの人格尊重・協力義務違反性などについて


以下、こちらのnoteの資料を許可をいただいて転載しています。

※転載するにあたり、Web画面にあわせて修正しています(下線太字は太字のみに、見出しの文字を大きく、行間をあける等)


●子連れ別居等がDVに該当する場合

【4/5衆法務・法務省民事局長・三谷英弘君】

 まず、お尋ねの前段の部分でございますが、無断で子どもを転居させ、特段の理由なく別居親と一切交流させないというような場合は、個別の事情にもよるものの、これにより心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合にはDVに該当する可能性もあり得ると考えられます。
 後段についてですが、本改正案では、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を規定しているところでございまして、お尋ねのような行為は、個別の具体的な事情によりましては、この義務に違反すると評価される場合があるものと考えられます。
 また、本改正案によれば、親権者の指定の裁判においては、子の利益のため、父母と子との関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされておりまして、これらを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、親権者の判断におきましては、父母の一方が子の養育に関する責任をこれまで十分に果たしてきたかや夫婦相互の人格尊重義務や協力義務を遵守してきたかも考慮要素の一つであると考えられます。

 

●いわゆる偽装DVに対する法務省の認識及び今後の対応方針

【5/14参法務・法務大臣・音喜多駿君】

 裁判手続において、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的でDVを受けたかのように偽装して主張する場合がある、今、虚偽DVですか、こういう批判があるということは承知をしております。
 しかし、これ、裁判手続において、裁判所も一方的な、一方の当事者の主張だけで判断するわけではございませんので、反対の意見も双方からまた聞いて、そして、公平公正な立場から裁判所において具体的な事情に即して判断されるべきものであり、また判断されるというふうに我々は考えております。こうした事案がある、こうした現象があるということはしっかり視野に入れておきたいと思います。


●共同親権者である父母の一方が正当な理由なく子を連れ去る行為と本法案の関係

【5/16参法務・法務省民事局長・清水貴之君】

 本改正案におきましては、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないとしており、あくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が何ら理由なく、すなわち急迫の事情もないのに他方に無断で子の居所を変更するなどの行為は、個別の事情によってはこの規定の趣旨にも反すると評価され得ると考えております。
 そして、これもあくまで一般論としてお答えをいたしますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えております。


●離婚後共同親権の導入による子の連れ去り事案の減少の見込み

【5/14参法務・法務省民事局長・古庄玄知君】

 子どもの奪い合いという中身にもよるのかと思いますが、現行民法下では離婚後は単独親権ということになりますので、その親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかという指摘があるというふうな認識をしております
 本改正案でございますが、離婚後も、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということにしておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的で子を奪い合うあるいは連れ去るというようなことについては一定の効果が見込めるのではないかと考えておるということでございます。


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