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【国会ダイジェスト】斎藤アレックス議員(維教)(衆議院本会議2024年3月14日)

3月14日、「離婚後共同親権」導入を柱とする民法改正法案が、衆議院で審議入りしました。
この記事では、斎藤アレックス議員(維教)への質問に対する小泉大臣の答弁をお伝えします。
(なお、小見出しは、法務大臣の答弁に基づいて、つけたものです)



夫婦の離婚後の親権者の定め方について

お尋ねの原則共同親権という表現は、多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、夫婦が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要である、との理念に基づくものであります。その上で、離婚後の親権者を夫婦双方とするか、その一方とするかは、個別具体的な事情に則して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、夫婦の一方が他の一方や、子の心身に害悪を及ぼしていない場合でも、事案によっては単独親権とすることが、子の利益の観点から望ましい場合もあると考えております。

裁判所の判断基準を示すことについて

本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するにあたっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。これらの規律においては、例えば、DVや虐待の有無のほか、父母の表現が整わない理由等の事情を踏まえ、父母が共同して親権を行うことが困難であるか、といった要素も考慮されることになります。本改正法の趣旨が正しく理解されるよう、その考慮要素を含め、施行までの間に適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えております。

裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待について

本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受ける恐れや、子の心身に害悪を及ぼす恐れの有無を基準として判断することになります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくのではなく、DV等の恐れを基づける事実と、それを否定する事実とが、総合的に考慮されると考えております。

親権の行使方法と離婚届けの様式について

本改正案によれば、離婚後の父母双方が親権者となった場合で、監護者が定められていない時は、居所指定などの重要な事項に係る親権の行使は、父母が共同してすることになりますが、急迫の事情がある時は、父母の一方が親権の行使を単独ですることができることとなります。本改正案が成立した場合には、離婚届出書の様式について、適切に検討したいと考えております。

親権者等に関する取決めの変更について

本改正案によれば、離婚の際に定められた親権者については、子またはその親族の請求によって、裁判所が変更することができます。また、離婚の際に取り決められた子の監護に関する事項については、父母は、協議または家庭裁判所の手続きにより変更することができます。

監護者の定めがある場合について

本改正案によれば、父母双方を親権者とし、その一方を監護者と定めた場合には、監護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。定めた場合には、監護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。そのため、監護者を定めれば、単独親権の現行法と実質的に変わらないとのご指摘は当たらないものと考えております。

親権の単独行使が可能な場合について

親権の単独行使が可能な場合について2点お尋ねがありました。子の利益のため、急迫の事情があるとは、父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。お尋ねのように、DVや虐待から避難する場合、緊急の医療行為を受ける場合、期限の迫った入学手続きを取る場合は、これに当たると考えております。
また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものを言うと考えております。

共同養育等の計画について

父母の離婚時に、子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題です。本改正案では、離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加しております。

子の養育計画の作成促進策について

ご指摘のように、養育計画の作成の促進は重要な課題です。法務省としては、関係府省庁等と連携して、養育計画の作成を促進するための方策について、引き続き検討してまいります。

本改正案の施行時期と今後の行政府の取り組みについて

本改正案では、交付の日から2年以内において、政令で定める日を施行日としておりますが、その円滑な施行のためには、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要すると考えられます。具体的な施行日を定めるにあたっては、これらの事情を総合的に考慮し、適切に判断してまいります。
また、法務省としては、本改正案による民法等の規定の見直しに引き続いて、関係府省庁等と連携して、父母の離婚に直面する子の利益の確保のために必要な方策について検討してまいります。

家庭裁判所の機能拡充について

お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審議が行われるよう対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努めるなど、裁判所の取り組みに協力してまいりたいと思います。


七緒さんnote、および、PolityLink(衆議院 本会議 2024年03月14日) を参考にさせていただきました。ありがとうございます。

正確な発言や、議場の様子などは、動画でご確認ください。
衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)




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