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資料【埼玉県虐待禁止条例】条文と提出議員

埼玉県議会で、自民党が提出した「虐待禁止条例」改正案の件、具体的な条文と提出議員についても、資料を掲載しておきます。

埼玉県議会のホームページの資料をもとに、note掲載用にレイアウト等を修正しています。

元ファイルはこちら


提案理由

児童が放置されることにより危険な状況に置かれることを防止するため、児童を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない旨を定める等をしたいので、この案を提出するものである。

条例改正案

議第二十五号議案
埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例
 埼玉県虐待禁止条例(平成二十九年埼玉県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第六条の次に次の一条を加える。

(児童の放置の禁止等)
第六条の二 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。

2 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であって、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。

3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。

第八条に次の一項を加える。

2 県民は、虐待を受けた児童等(虐待を受けたと思われる児童等を含む。第十三条及び第十五条において同じ。)を発見した場合は、速やかに通告又は通報をしなければならない。
 第十三条第一項中「(虐待を受けたと思われる児童等を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)」を削る。

附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。

提出議員

令和五年十月四日提出
埼玉県議会議員 田村 琢実
同 齊藤 邦明
同 松澤 正
同 中屋敷 慎一
同 荒木 裕介
同 白土 幸仁
同 宇田川 幸夫
同 逢澤 圭一郎
同 小久保 憲一
同 小谷野 五雄
同 神尾 髙善
同 梅澤 佳一
同 新井 一徳
同 武内 政文
同 細田 善則
同 千葉 達也
同 小川 真一郎
同 岡地 優
同 新井 豪
同 立石 泰広
同 永瀬 秀樹
同 岡田 静佳
同 内沼 博史
同 横川 雅也
同 飯塚 俊彦
同 浅井 明
同 吉良 英敏
同 美田 宗亮
同 藤井 健志
同 木下 博信
同 関根 信明
同 髙木 功介
同 松井 弘
同 渡辺 大
同 高橋 稔裕
同 阿左美 健司
同 杉田 茂実
同 小川 直志
同 柿沼 貴志
同 林 薫
同 尾花 瑛仁
同 金子 裕太
同 保谷 武
同 松本 義明
同 東山 徹
同 渋谷 真実子
同 須賀 昭夫
同 長峰 秀和
同 鈴木 まさひろ
同 森伊 久磨
同 渡辺 聡一郎
同 栄 寛美


この条例を提出した議員の名前をしっかりと覚えておきましょう。


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