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共同親権をめぐる報道まとめ(2023年9月)

離婚後共同親権をめぐる報道をまとめました。(11月28日更新)


「共同親権」、子どもへの医療行為に配慮を 小児科学会などが国に求める
(2023年9月1日 東京新聞 大野暢子)

 法制審議会の議論では、ドメスティックバイオレンス(DV)や子への虐待があった場合は単独親権とする制度が有力視されているが、この点に関しても「暴力が認定されていなくても、現実には精神的支配が行われているような状況下で共同親権となった場合、適時に両親から同意を得られない可能性がある」と懸念を示した。

「相手と関わりたくない」反対の声も…離婚後の「共同親権」導入加速 虐待やDVのリスクは? 専門家に聞く
(2023年9月2日 ABEMA TIMES)

〈社説〉離婚後の親権 責務をまず明確にせねば
(2023年9月7日 信濃毎日新聞)

小泉法相が就任会見 在留資格ない子への特別許可、方針「引き継ぐ」
(2023年9月14日 朝日新聞)
法制審議会(法相の諮問機関)の部会で、離婚した父母の双方が親権を持つ「共同親権」の導入を視野に検討されていることについては「もちろん反対論も消極論もある。ぶつかり合いながら議論が高まっていくのは良いことだ。子どもの利益を確保する観点から、実効性の高い議論を期待したい」と語った。

共同親権訴訟:争点整理の確認、当時の取材メモ提出へ
オンラインで“第4回”協議、次回は10月
(2023年9月16日 SAKISIRU)

離婚後の「共同親権」導入で家族のあり方はどうなる? 来年にも民法改正案 割れる賛否
(2023年9月18日 東京新聞 大野暢子)

共同親権を導入する民法改正要綱案「たたき台」、弁護士たちの評価は?
(2023年9月21日 弁護士ドットコムニュース)

「共同親権がなくとも、共同監護は可能。元夫婦で話し合いができる場合は既に共同監護をしている。面会交流すら認められていない場合はそれなりの理由があるというのが実務感覚(裁判所は、原則面会交流実施。妻へのDVがあっても、子どもに対しての明らかな虐待がない限りは実施)。共同監護や面会交流が出来ていない関係性の夫婦が、共同親権となった場合、事実上の拒否権を与え、離婚後も支配を継続する。共同親権にしなければ離婚しない等という取引材料に使われたり、元々の力関係から拒否できない」

「離婚を諦める人が続出する。子どもの決定事項で、相手方の同意を得るために、離婚後も顔色をうかがうことになり、性的DVや性虐待の温床となる。相手方の同意をえることをあきらめて、子どもは成人するまで我慢を強いられることも増える」

「DV被害者は逃げられない。離婚事件の急増、解決までの長期化、母子家庭のより一層の貧困化、複雑化等、離婚をビジネス化する弁護士の急増など、明らかに社会は混乱する」

「親権をめぐる争いや、進学だ医療だと言って争いになるので仕事は増えそうであるが、こんな気の毒なことでお金をもらいたくない」

子の「連れ去り」再び敗訴 国への損害賠償認めず
(2023年9月21日 産経新聞)

子の「連れ去り」訴訟、二審も原告側敗訴
(2023年9月21日 共同通信)

小泉法務大臣初登庁後記者会見の概要
(2023年9月13日 法務省)

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00444.html

【記者】
 共同親権について質問させていただきます。離婚後のこどもの親権について、法制審議会の家族部会での議論が続いているのですけれども、先日、要綱案のたたき台が示されたところです。そのたたき台では、共同親権も可能だとする内容だったのですけれども、世論も含めて共同親権の導入には慎重な意見もあって賛否両論が分かれています。今後、こういった共同親権という議題について、大臣としてどのように向き合っていく所存なのか。あと、共同親権などを踏まえた民法改正についてどのように向き合っていく所存か、伺えればと思います。

【大臣】
 これも飽くまで、法制審で今、まさに家族部会で精力的に検討していただいて要綱案のたたき台まで示されていますので、この段階で法務大臣として私こうですという意見は言えないのですが、そこは御理解いただいた上で、一般論として申し上げて、離婚というのは、今、3組に1組が離婚する時代だと言われていますよね。それは親同士の都合なんだけれども、こどもが取り残されると。こどもが一番大きな不利益を被るにもかかわらず、親同士の事情で別れてしまう。何とかそれを救える道がないのか。そういうところから共同親権制度、諸外国も多く、導入しているわけですから、むしろそちらのほうがポピュラーなわけですから、そういったものに学びながら、議論が高まっている。もちろん反対論も消極論もありますので。でも、ぶつかり合いながら議論が高まっていくということは良いこと、適切なことだというふうに思います。中身については言えませんけれども。議論が高まっていく。それはやはりこどもの幸せをみんなで、社会で、法制度で守っていこうと。そういう方向性にあるということも大きな良いことだと私が申し上げる理由の一つではあります。
 ちょっと議論が違いますけれども、少子化というのは、各家庭の中で生まれるこどもの数が減っているわけじゃないんです。家庭の中で少子化が起こっているわけじゃない。結婚するカップルの数が減っている。結婚すると大体二人こどもが生まれます。30年間、約二人。これは変わっていない。だから、少子化が進んでいると調べて、結婚が減っているわけだよ。その理由として、共同親権ではない。療養費の問題がありますね。法定療養費の議論がありますね。親権がどうであれ、必ず養育費を払いましょうという考え方も議論されていますよね。そういったものが日本には足りないので少子化が進んでしまっているという議論もまたあります。そういう色々な要素も加味しながら、法制審で今後更にこの共同親権制度の導入をめぐって議論が進められていくことになると思います。しっかりとこどもの利益を確保する観点から、しっかりした充実した深い議論が、実効性の高い議論が行われることを期待したいと思います。非常に期待したいと思います。中身については言えません。


お読みいただき、ありがとうございました。
なお、過去の報道関連は、こちらのマガジンにまとめています。


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