法規【採光・換気/シックハウス対策】
シックハウス対策とは
法28条の2
「石綿等」の建築材料からの「飛散」又は「発散」による衛生上の支障がないようにしなければならない
石綿:いしわた、せきめん、オランダ語でアスベスト
石綿等
法28条の2第1項
建築材料に「石綿」「その他の著しく衛生上有害なもの」として政令で定める物質
法28条の2第3項
石綿「以外」で衛生上の支障を生ずるおそれがあるもの
クロルピリホス(令20条の5、令20条の6)
※建築材料に添加してはならないホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドに関する技術的基準
令20条の7第一号
「第一種」ホルムアルデヒドを使用しない
令20条の7第二号
「第二種」「第三種」ホルムアルデヒドを使用する場合は、所定の計算を行う
令20条の8
換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
※有効換気量が「Vr」以上$${Vr={nAh}}$$
Vr:必要有効換気量
n:「0.5(住宅等の居室)」又は「0.3(その他の居室)」
A:居室の面積
h:居室の天井高さ
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