法規【採光・換気/シックハウス対策】

シックハウス対策とは

法28条の2

  • 「石綿等」の建築材料からの「飛散」又は「発散」による衛生上の支障がないようにしなければならない

  • 石綿:いしわた、せきめん、オランダ語でアスベスト

石綿等

法28条の2第1項

  • 建築材料に「石綿」「その他の著しく衛生上有害なもの」として政令で定める物質

法28条の2第3項

  • 石綿「以外」で衛生上の支障を生ずるおそれがあるもの

    1. クロルピリホス(令20条の5、令20条の6)
      ※建築材料に添加してはならない

    2. ホルムアルデヒド

ホルムアルデヒドに関する技術的基準

令20条の7第一号

  • 「第一種」ホルムアルデヒドを使用しない

ただし書き
「所定の基準」に適合する「中央管理方式の空気調和設備」を設ける建築物の居室については、使用可能(令20条の7第5項)

令20条の7第二号

  • 「第二種」「第三種」ホルムアルデヒドを使用する場合は、所定の計算を行う

所定の計算
使用する「内装の仕上げの部分の面積」に「所定の数値」を「乗じ」て得た「面積」が「居室の床面積」を「超えない」ようにしなければならない
※第「二」種は、表(一)欄
※第「三」種は、表(二)欄

令20条の8

  • 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
    ※有効換気量が「Vr」以上

  • $${Vr={nAh}}$$
    Vr:必要有効換気量
    n:「0.5(住宅等の居室)」又は「0.3(その他の居室)」
    A:居室の面積
    h:居室の天井高さ


16041、16042、16043、16044、16045、18092、19093、20045、22094、29051、03102、03141

合格ロケットのコード

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