服務2
服務には8つありました。
その前に
(服務の根本基準)(地方公務員法30条)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければいけない。
となっています。全体の奉仕者なので 全国民の利益のために奉仕します。
教育基本法では
(教員)(教育基本法9条)
法律に定める学校の教員は、事故の崇高な使命を深く自覚し絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければいけない。
とあり、
8つの服務義務を規定しています。
ふー、しっかり覚えないといけませんね。
覚えていて当然のはずなんですが。
さて8つ何も見ずに書けるでしょうか。
まずは、、、、、職務上の義務と身分上の義務があります。
職務上の義務が3つ。
そこから、、、、。出てきません。意識するとでてきませんね。
見ます。
服務の宣言 地公法31条
法令等上司の職務上の命令に従う義務 32条
職務に専念する義務 35条
身分上の義務が5つ
信用失墜行為の禁止 33条
秘密を守る義務 34条
政治的行為の制限 36条
争議行為の禁止 37条
営利企業等の従事制限 38条
これすぐにまた忘れそうです。ざっとはわかっているのですが、一つずつ出してみてと言われたらでてきません。
職務上はせんげん したがう せんねん。 せんしたせん。
身分上は しんよう ひみつ せいじ そうぎ えいり。 しんひみせいそうえい。
頭文字2文字とってみたがまったく覚えられる気がしません。
教員の服務義務は8つ定められています。つまり教員がやるべきもの。
地公法に定められているということは教員以外の地方公務員すべての服務ということです。のはずです。
そして教育公務員特例法では上の8つ以外に定められている服務があります。
(兼職及び他の事業等の従事) 教育公務員特例法17条
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限) 18条
(研修) 21条
(研修の機会) 22条
(初任者研修) 22条
(10年経験者研修) 24条
なるほど。研修は、教育公務員特例法にしっかりと定められているものだったのですね。知らなかったことが恥ずかしいです。
ふう。毎日点と点がつながります。
次は「服務の宣言」について書きます。
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