公的保険と公的年金
公的保険と年金の覚え書きです。
制度の内容を、ざっくりとまとめています。
変更や分かったことは随時追加予定です。
【公的保険】
公的保険は大きく分けると2つ
🟩社会保険 =年金+健康保険(+介護保険)
🟦国民保険 =年金+健康保険(+介護保険)
✅労働保険は社会保険に含まれる
✅社会保険には傷病手当制度がある
✅必ずどちらかの保険に加入義務がある
■介護保険
✅健康保険に上乗せして徴収。
✅40歳になったら自動的に強制加入。
・1日生まれの人→誕生月の前月から加入
・2日以降生まれの人→誕生日月から加入
■健康保険(社保または国保)
🌈加入者が死亡した時
すべての被保険者(本人)、被扶養者(扶養家族)が死亡した場合、それぞれの保険者から埋葬金(5万円)が支給される。
・社会保険(会社で加入)
🟩健康保険=社保(保険料半額会社負担)
扶養家族あり。保険料は本人1人分だけ。
🟩厚生年金(保険料半額会社負担)
🟩介護保険(40歳以上の人)
🟨労働保険
・雇用保険
・労災保険(労働者負担なし)
■加入条件
中小企業(従業員数500人以下)
✿週30時間以上勤務している人
(+その人の扶養家族)
✿年収130万以上見込の人(1月から12月)
大企業(従業員数501人以上)
一部の中小企業(労使間合意あり)
✿週20時間以上勤務している人
(+その人の扶養家族)
✿月の給料総支給額が8万8千円以上の人
✿1年以上雇用の見込みがある人
✿昼間学生は加入できない
(通信・定時・夜間の学生は加入できる)
■社会保険月額(健康保険+厚生年金)
✅4月〜6月の給料の総支給額の平均で決定
総支給額の平均を社会保険の等級に変換
✅給料の昇給や降給により3ヶ月間連続、総支給額に2等級以上の差がある場合、4ヶ月目に随時改定により変更。
😭10月に2等級降給した場合
➡️11月と12月も連続して2等級の降給😱
➡️1月に随時改定🤔
➡️1月(2月支給)分から保険料が下がる☺️
■傷病手当制度
【仕事と無関係】な原因の怪我や病気の保証
🤕仕事に関するケガや病気=労災(労働災害)
🔸🔸🔸🔸🔸🔸支給対象者🔸🔸🔸🔸🔸🔸
⭕社会保険加入者
❌国民健康保険加入者
✅療養のため就労できない
✅4日以上休んでいる
・3日間は待機期間(3日間は不支給)
・土日祝、公休も待機期間に数える
✅給与の支払いがない
・待機期間は有給使用🆗
✅申請には医師と会社の証明が必要
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
・国民保険(市区町村で加入)
🟦健康保険=国保(保険料全額負担)
・扶養なし
・子どもや赤ちゃんも保険料の納付が必要
🟦国民年金(20歳以上。保険料全額負担)
🟦介護保険(40歳以上の人)
◆加入条件
社会保険(社保)に加入していない人すべて
🟦保険料の猶予・減免制度あり。
(病気・震災・世帯収入などによる)
🟦傷病手当制度なし。
🟦減免など相談や申請は市区市町村窓口
◆国保料減免
🟦地震や台風など震災の被害を受けたとき
🟦【雇用保険受給者票】の【12.離職理由】が【特定受給資格者】【特定理由離職者】に該当するとき
🟦前年の世帯収入が基準以下のとき
🟦コロナで基準以上の収入減(2020年現在)
■公的保険の被扶養者(扶養家族)の考え方
🟩社保に加入している人が養っている家族
・被扶養者→保険料負担なし
🟩社保は本人1人分の保険料で、家族全員(妻子・親など)も加入できる。
🟦国保に加入している人が養っている家族
・被扶養者ではない→保険料負担あり
🟦国保は加入者全員が被保険者
国保料世帯月額=加入者の人数✕月額保険料
👤被保険者=保険に加入している本人
👪被扶養者=社会保険加入者の家族
🏠保険者=保険証を発行しているところ
🟩社会保険の保険者
・【協会けんぽ】
・【組合けんぽ】
・【共済組合】など
🟦国民健康保険の保険者
・【市区町村】
■労働保険
・労災保険(労災)
通勤時(通勤災害)・仕事(業務災害)が原因のケガや病気、死亡の保証。
🟨会社側に加入義務。
🟨会社役員は原則加入不可(例外あり)
🟨労働者は全員加入。会社が加入手続きをしていなくても、保証を受けることが可能。
🟥健康保険(社保・国保)は使用不可。
🟥昼食時の外出中のケガなどは対象外。
🟨管轄は、労働局・労働基準監督署
✅すべての労働者(正社員・パート・アルバイト・派遣・日雇いなど)が対象。
⚠️請負は対象外。偽装請負に注意!
✅保険料は全額会社負担。労働者負担0。
✅4日以上休んでいる。
3日目までは給付基礎日額の8割の保証あり(会社6割+休業特別支給金2割)
✅本人が死亡した場合は家族に給付金。
✅労働者側が申請(労働基準監督署)
・雇用(失業)保険
🟨週20時間以上働く人が加入対象
🟨昼間学生は加入できない
夜間、通信制、定時制の学生は加入できる
🟥退職届の退職理由は正しい理由を記入!!
🟥離職理由=【退職届】に記入した理由。
【一身上の都合】と書くと正当な【理由のない】自己都合退職となり、給付制限が3〜2ヶ月つきます。
🟥会社都合での退職→退職届を書かない!!
退職届の提出=自己都合退職です!!
会社都合理由の退職に該当するなら、会社側から求められても絶対【退職届】を書いてはいけません!!
✅受給には2年以内に12ヶ月以上加入が必要
✅正当な理由のない退職→待機期間あり
退職日が2020.10.1以降→待機期間2ヶ月
退職日が2020.9.30まで→待機期間3ヶ月
✅待機期間2ヶ月は5年間で2回。
3回から3ヶ月。
✅正当な理由がある退職→待機期間なし
✅早期退職で再就職手当あり。
✅その他の手当あり。
✅職業訓練の優先順位が高い
◆正当な理由のある自己都合退職
【特定理由離職者】
=正当な理由のある【自己都合】退職
✿受給期間延長なし。一般受給者と同じ。
✿受給期間は90日以上(人による)
✿給付制限なし。待機期間7日間のみ。
◆離職理由
⭕有期契約満了→次回更新なし
⭕本人の心身の不調
⭕本人の結婚、妊娠、出産、育児
⭕父母の死亡、病気やケガ、介護
⭕家族との別居継続が困難
⭕規定の理由による出勤困難
⭕希望退職に応募
【特定受給資格者】
=【会社都合】による退職
✿受給期間延長あり。
✿受給期間は120日以上(人による)
✿給付制限なし。待機期間7日間のみ。
◆離職理由
⭕倒産
⭕パワハラ、セクハラ、モラハラなど
⭕有期契約で3年以上勤務→今回更新なし
⭕退職勧奨による退職
🟥会社都合=退職届は書かない!!
【公的年金】
1️⃣第1号被保険者
日本国内在住で20歳以上60歳未満の
・自営業者
・農業・漁業者
・学生
・無職の人と、配偶者
2️⃣第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合などに加入の会社員や公務員。65歳以上の人を除く。
3️⃣第3号被保険者
第2号被保険者(厚生年金の加入者)に扶養されている配偶者で、原則年収(総支給額)130万円未満の20歳〜59歳の人。
✿年収130万円未満(129万9999円以下)でも、厚生年金保険の加入要件に該当する人は第2号被保険者になる。
■支給開始年齢
65歳から(60歳から受給不可🆖)
🚹男性 1961(昭和34)年4月2日生まれ〜
🚺女性 1966(昭和41)年4月2日生まれ〜
60歳から🆗(65歳から受給→0.7%上乗せ)
🚹男性 〜1961(昭和34)年4月1日生まれ
🚺女性 〜1966(昭和41)年4月1日生まれ
■老齢年金(60歳または65歳から受給)の他に、障害を負ったとき(障害年金)死亡したとき(遺族年金)も受け取れる。
■厚生年金の内訳は
国民年金(基礎年金)+厚生年金
■年金は保険料支払期間+免除期間=10年以上で受け取れる。
■障害年金
申請後、日本年金機構が審査し、支給の有無や等級を決定。
■遺族年金
・公的年金に加入中に、加入者本人が死亡したとき、条件を満たす家族に支給。
🟥受給中の親が死亡した場合→支給停止
👶年金保険でいう子どもとは
・18歳の誕生日以降最初の3月31日までの子
(高校卒業まで)
・障害等級1級・2級の19歳以下の子
(20歳になったら🆖)
■厚生年金保険
■手続きや相談は年金事務所。
■社保加入の人が対象
■加入条件は社保(健康保険)と同じ
■老齢厚生年金
💰国民年金(基礎年金)+厚生年金=支給額
■障害厚生年金
💰障害基礎年金+障害厚生年金=受給額
■遺族厚生年金
死亡した人(被保険者)が会社員や公務員など
💰遺族基礎年金+遺族厚生年金=受給額
・中高齢寡婦加算
厚生年金に加入していた夫の死亡時点で、妻が40歳〜64歳のとき、遺族厚生年金に加算。
✿遺族厚生年金の受給条件
以下の1️⃣と2️⃣の両方の条件満たすこと
1️⃣死亡した人が生計を維持していた
・29歳以下で子どもなしの【妻】→5年間🆗
・【子ども】や【孫】
・55歳以上の【夫】【父母】【祖父母】
✿ただし、支給開始は60歳から。
例外で、59歳以下であっても遺族基礎年金を受給中の夫は遺族厚生年金も受給できる。
2️⃣死亡した人が【厚生年金加入中]または【加入中のケガや病気】が原因で、初診から5年以内に死亡し、下記のいずれかに該当。
・基礎年金(=国民年金。厚生年金を含む)の加入期間が25年以上で、保険料納付済期間+免除期間の合計がが加入期間の3/2以上
・死亡した月の前々月までの1年間の保険料を滞納していない
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上
・1級または2級の障害厚生(共済)年金受給資格者
■国民年金保険(=基礎年金)
✿基礎年金なので、加算はありません。
■相談や手続きは市区町村窓口
■20歳以上の社保に加入していない人が加入対象。通知が届いたら加入手続きをする。
■免除制度
失業(特定理由離職者・特定受給資格者)
前年所得が基準以下などで承認されると保険料が減免になる。
■学生納付特例制度(猶予)
年金加入手続+学生納付特例申請が必要
■免除・猶予後10年以内の追納が可能。
✅2年以内の分の追納→加算なし
✅3年以上前の分の追納→加算あり
✅追納しなかった場合、免除期間に応じて支給時に減額。
■老齢国民年金=基礎年金=💰受給額
■障害基礎年金=💰受給額
■遺族基礎年金=💰受給額
・寡婦年金
受給条件に該当する60歳から65歳の第1号被保険者の妻。
✿遺族基礎年金の受給条件
以下の1️⃣と2️⃣の両方の条件満たすこと。
1️⃣受給資格者は、被保険者と生計を共にする子どものいる配偶者と子ども
🟥子どものいない配偶者は受給できない。
2️⃣死亡した人が
・基礎年金(=国民年金。厚生年金も含む)の加入期間が25年以上で、保険料納付期間+免除期間の合計が、加入期間の3/2以上
・死亡した月の前々月までの1年間の保険料を滞納していない
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