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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~
宇都宮からおはようございます。
これから、那須塩原へ。
頑張っていきますよ🔥
押さえておきたいポイント
労働保険料等の申告及び納付
■ 認定決定された概算保険料・・・納付書
■ 認定決定された確定保険料・・・納入告知書
間違えた問題
有期事業における特別加入について
問
有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額となる。
正答・・・✕
有期事業には、第3種特別加入者は存在しえない。
解説
海外派遣者が特別加入するには、国内の事業が継続事業でなければならない。
したがって、有期事業には、海外派遣者である第3種特別加入者は存在しえないのであり、第3種特別加入保険料の額が加算されることはない。
労働保険料の延滞金について
問
労働保険料を納付しない者に対して、令和5年中に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)を乗じて計算した延滞金が徴収される。
正答・・・✕
完納又は財産差押えの「日まで」ではなく、「日の前日まで」である。また、延滞金にかかる割合には軽減措置が講じられている。
解説
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
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