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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~令和元年択一式~

これから宇都宮へ。
時短で行きますよ。

押さえておきたいポイント

労働保険料の督促について

原則として、事業主は、保険年度ごとに、所定の労働保険料を、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内※)に納付しなければならない(概算保険料の納付)。
※翌日起算


委託出来ない労働保険事務

1. 印紙保険料に関する事項
2. 労災保険の保険給付及び特別支給金に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
3. 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
4. 雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行


間違えた問題

督促状の無効について


労働保険徴収法第27条第2項により政府が発する督促状で指定すべき期限は、「督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。」とされているが、督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となる。

問8 肢C

正答・・・〇
「その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法」である。

解説

「督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない」と規定されている。

督促状に記載した指定期限経過後に督促状が交付され、又は公示送達されたとしても、その督促は無効であり、これに基づいて行った滞納処分は違法となるとされている。


定款の変更時


労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

問9 肢C

正答・・・✕
「厚生労働大臣」ではなく、「都道府県労働局長」である。なお、他は正しい。

解説

労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。


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