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【国民年金法】間違えた問題と解説~平成29年択一式~②

なんだかんだで順調かも?
諦めずに行く。

押さえておきたいポイント

死亡一時金の額

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額である。

死亡一時金の支給資格について

死亡一時金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは支給されない。

死亡一時金の支給要件にかかる老齢基礎年金又は障害基礎年金については、受給権者の申出による支給停止により、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給が停止されている場合であっても、その支給を受けていたものとみなされるので、死亡一時金は支給されない。


間違えた問題

老齢基礎年金の繰り上げ支給に関して


【本問は、令和4年4月1日以降、60歳に到達する者についての設問とする】

64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。

問6 肢E

正答・・・✕
「8.4%」ではなく、「4.8%」である。

解説

令和4年4月1日以降に60歳に到達する者の場合、老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。

設問の場合、0.4% × 12 = 4.8%の減額となる。

本問については、法改正のため注意書きを加筆した。

(令和4年法改正)
繰上げ減額率は令和4年4月1日以降、60歳に到達する者を対象として、1月あたり0.4%に改正される(従来は、0.5%)。


未支給分の年金請求に関して


老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

問9 肢A

正答・・・✕
「同年1月分と2月分の年金」ではなく、「同年2月分の年金」である。

解説

「年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う」と規定されている。
設問の場合、年金支払い日である平成29年2月15日(水曜日)に、前年12月分と同年1月分が支払われている。

したがって、設問の未支給年金請求者は、同年2月分の年金のみを未支給年金として請求することができる。

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