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【労働災害補償保険法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~

さあ、今回も始めていきますよ🔥
コツコツが勝つコツ。
今日は労災保険法。

押さえておきたいポイント

通勤災害に関して

「労災保険法第7条第2項第3号の住居間移動における赴任先住居から帰省先住居への移動の場合であるが、実態等を踏まえて、業務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。ただし、翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる」とされている。


遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位


(遺族補償一時金にかかる順位)
1. 配偶者
2. 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3. 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

※第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

→配偶者は生計維持を問わず最優先順位となる。
 また、兄弟姉妹は生計の有無にかかわらず最後順位となる。


上肢作業に基づく疾病認定基準

「一般に上肢障害は、業務から離れ、あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば、症状は軽快する。また、適切な療養を行うことによって概ね3か月程度で症状が軽快すると考えられ、手術が施行された場合でも一般的におおむね6か月程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意すること」とされている。

間違えた問題

通勤災害に関して


腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。

問2 肢B

正答・・・〇
通勤災害とは認められない。

解説

逸脱、中断の間及びその後の移動は原則として通勤とは認められないが、当該逸脱・中断が日用品の購入その他これに準ずる行為等をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱、中断の後、合理的な経路に復した後は通勤と認められる」とされている。

設問の場合、合理的な経路に復す前の負傷であるため、通勤災害と認められない。

→合理的な経路に復していれば認められる。
 細かすぎて現実的ではないが、試験問題として押さえておく。


障害補償の額


業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるか

問5 肢A

正答・・・163.88日分
既存の障害に係る障害補償一時金の額の「25分の1」を差し引いた額による

解説

(加重障害にかかる障害補償給付の額)
■ 既存の障害・・・障害補償一時金
■ 現在の障害・・・障害補償年金
上記場合の障害補償年金の額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

したがって、設問の解は次の式による。
184日分 - (503日分 × 1/25)= 163.88日分

→具体的な計算を要する問題。
 時間があれば解けるくらいの知識は身につけておこう。


そろそろ他の科目にも手を出し始めます。
次回かその次あたりで・・・お楽しみに(^^)/

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