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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~

最後の分野。
まー、全く分からない。
これはピンチかもしれない。

押さえておきたいポイント

差額の還付請求について

還付の定めがあるのは、
確定保険料(法19条6項)、
確定保険料の特例(法20条3項)、
労働保険料の還付(則36条)等。


間違えた問題

派遣労働者の保険料納付に関して


労働者派遣事業により派遣される者は派遣元事業主の適用事業の「労働者」とされるが、在籍出向による出向者は、出向先事業における出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず、出向元の適用事業の「労働者」とされ、出向元は、出向者に支払われた賃金の総額を出向元の賃金総額の算定に含めて保険料を納付する。

問8 肢B

正答・・・✕
前段は正しいが、後段が誤り。「出向者の労働の実態及び出向元による賃金支払の有無にかかわらず・・・」ではない。

解説

(前段について)
「労働者派遣事業に対する労働保険の適用については、労働者災害補償保険・雇用保険双方とも派遣元事業主の事業が適用事業とされる」とされている。

したがって、前段は正しい。

(後段について)
「出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定すること」とされている。

したがって、「有無にかかわらず・・・」とする後段の記述は誤り。

また、同通達では、所定の要件のもと、出向元から出向者に支払われた賃金について、出向先事業主が、出向先事業の支払う賃金として、賃金総額に含めることを認めている。

この点でも、後段の記述は誤り。


増加概算保険料に対する認定決定


事業主は、保険年度又は事業期間の中途に、一般保険料の算定の基礎となる賃金総額の見込額が増加した場合に、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するに至ったとき、既に納付した概算保険料と増加を見込んだ賃金総額の見込額に基づいて算定した概算保険料との差額(以下「増加概算保険料」という。)を納期限までに増加概算保険料に係る申告書に添えて申告・納付しなければならないが、その申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は正しい増加概算保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされている。

問9 肢C

正答・・・✕

後段が誤り。増加概算保険料については、認定決定は行われない。なお、前段は正しい。

解説

政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する(認定決定)が、増加概算保険料については、認定決定は行われない。



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