【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和3年選択式~ 2周目
厚生年金保険法と
国民年金法。
ここは欲張らなくていい。
最低限+2割を目標に。
各年度4点を目指していきます。
問題文
選択肢
解答結果
A:○ | B:× | C:× | D:○ | E:×
B:(6)厚生年金保険給付費等
→(12)執行に要する費用等 と回答
C:(11)交付金として交付
→(4)拠出金として交付 と回答
E:(9)厚生労働大臣の承認を受けて、
→(10)厚生労働大臣の認可を受けて、 と回答
間違え方も全く前回と同じ。
これじゃあ合格は難しいですね。
情けないです。
解答結果 前回
A:○ | B:× | C:× | D:× | E:×
正答
A:(2)3か月を超える期間ごとに
B:(6)厚生年金保険給付費等
→(12)執行に要する費用等と回答
C:(11)交付金として交付
→(4)拠出金として交付と回答
D:(14)船舶 →(16)特定適用事業所と回答
E:(9)厚生労働大臣の承認を受けて
→(10)厚生労働大臣の認可を受けてと回答
押さえておきたいポイント
A. 厚生年金保険法における賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいう。
BC. 厚生年金保険法84条の3の規定によると、政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下同じ。)ごとに実施機関に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付するとされている。
DE. 厚生年金保険法8条の2第1項の規定によると、2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を1の事業所とすることができるとされている。
出題根拠
A. 法3条1項4号
BC. 法84条の3
DE. 法8条の2第1項
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