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【全科目】間違えた問題と解説#㊽

完全にダウンしていました。
この体調じゃなかなか難しい。
なんて弱音はもうはきません!!


労災徴収法 H23

【本問において、「有期事業の一括」とは労働保険徴収法第7条の規定により二以上の事業を一の事業とみなすことをいい、また、「一括事務所」とは有期事業の一括に係る事業の労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所のことをいう】

有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。 

問10 肢A

正答

「必要である」ではない。一括有期事業に係る地域要件は廃止された。

解説

(平成31年法改正)
一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接する都道府県等)で行われること)が廃止された。

なお、従来、原則として、有期事業の一括は、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが、要件の一つであった。ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、地域による制限がなく、隣接管轄区域外においても一括の対象とされていた。

問題文中の「機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、」との文言を削除した。


国民年金法 R2

被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

問8 肢A

正答


「厚生労働大臣が自ら行うことはできない」である。

解説

法92条の2(口座振替による納付)の規定による申出の受理及び承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。



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