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【雇用保険徴収法】間違えた問題と解説~平成30年択一式~

今日も今日とて出張。
やるべきことやっていきますよ。

押さえておきたいポイント

印紙保険料の額

(第1級)賃金の日額が11,300円以上の者・・・176円
(第2級)賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者・・・146円
(第3級)賃金の日額が8,200円未満の者・・・96円


労災保険率

労災保険率は、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


間違えた問題

労働保険料の納付に関して


雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

問9 肢E

正答・・・〇
公共職業安定所は労働保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

解説

労働保険料その他の徴収金は、所定の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(都道府県労働局収入官吏)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(労働基準監督署収入官吏)に納付しなければならない。

したがって、設問の保険料について、所轄公共職業安定所は納付に関する事務を行うことはできない


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