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【全科目】間違えた問題と解説#67

今日からまた出張生活。
やるべき事多いですが、真剣に。
さあ、頑張っていきます。


厚生年金保険法 H16

国庫は、基礎年金拠出金の2分の1に相当する費用(特定年度の前年度までの間は、基礎年金拠出金の3分の1に所定の額を加算した額)のほか、昭和36年4月1日前の期間に係る給付に対する費用として、第3種被保険者に対する給付費は、5分の1について負担する。

問2 肢C

正答

「5分の1」ではなく、「4分の1」である。

解説

昭和36年4月1日前の第3種被保険者等であった期間に係る給付費については、4分の1(25%)を国庫が負担する。

なお、昭和36年4月1日前の一般の被保険者に係る給付費については、20%を国庫が負担する。



労災保険法 H17

二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。

問7 肢D

正答


二次健診等の費用というものは支給されない。なお、前段は正しい

解説

二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、現物給付であるため、現金給付である費用が支給されることはない。


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