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【全科目】間違えた問題と解説#56

テンポあげていきます。
そして精度も。



雇用保険法 H27

【基本手当の所定給付日数と受給資格に関して。

なお、本問において、「算定基礎期間」とは、「雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間」のことである。「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする】



事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。

問2 肢C

正答


空白期間が1年を超えており通算されないため
「算定基礎期間は5年」である。

解説

原則として、算定基礎期間は
受給資格者が基準日まで引き続いて
同一の事業主の適用事業に
被保険者として雇用された期間である。

例外的に、当該雇用された期間に係る
被保険者となった日前に
被保険者であったことがある者については
当該雇用された期間と
当該被保険者であった期間を通算した期間となる


ただし、空白期間が1年を超えている場合や
基本手当又は特例一時金の支給を
現実に受けたことがある場合には、通算されない。


雇用徴収法 R2

概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

正答


50日以内であるので、「8月20日」となる。

解説

当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内である。



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