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【全科目】間違えた問題と解説#㊼

今日は日立から。
連日思うように勉強ができず
なかなか焦っています・・・


健康保険法 H28

健康保険法では、保険給付を受ける権利はこれを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

問5 肢C

正答

高額療養費は「診療月の末日」ではなく、「診療月の翌月の1日」である。なお、他は正しい。

解説

(消滅時効の起算日)
■ 療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日
■ 高額療養費・・・診療月の翌月の1日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)
■ 高額介護合算療養費・・・計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日

(令和2年法改正)
法193条1項の「2年」との文言が、「これらを行使することができる時から2年」に改められた。


労災保険法 H18

【本問において、「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。】



労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額は、当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。

問2 肢D

正答

「当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から」ではなく、「給付基礎日額から」である。

解説

一部労働した場合の休業補償給付の額
= (給付基礎日額※1 - 一部労働の賃金)※2 × 60/100
※1 最高限度額の適用が無し
※2 最高限度額の適用が有り

(令和3年法改正)
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額の適用が無し)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(最高限度額の適用が有り)の100分の60に相当する額とする。




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