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【健康保険法】間違えた問題と解説~令和元年選択式~ 2周目

R2年度で心が折れた。
でもここでおわりにはしない。
まだまだいけるはず。

問題文

次の文中の【】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 健康保険法第47条第1項の規定においては、任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とすると定められている。

 ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の【A】全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、【B】起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった【C】又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった【C】から起算されることになる。

3 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、【D】において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の【E】に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

選択肢

解答結果

A:○ | B:〇 | C:× | D:○ | E:×

C:(17)日
→(20)日の翌日 と回答
2択で迷った。

E:(9)12分の1
→(12)12分の7と回答
知らなかった。

前回よりかは論理的に溶けたが
知らないところに対する知識の薄さが露呈。
補っていこう。


解答結果 前回

A:○ | B:○ | C:× | D:× | E:○

正答

A:(8)9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
B:(6)4月5日から
C:(17)日 →(20)日の翌日と回答
D:(13)当該事業年度及びその直前の2事業年度内
→(15)当該事業年度の直前の2事業年度内と回答
E:(9)12分の1


押さえておきたいポイント


A. 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
 ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
 イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

(令和4年法改正)
法47条2項が新設された。

保険者が健康保険組合である場合においては、上記アに掲げる額(資格喪失時標準報酬月額)が上記イに掲げる額(平均標準報酬月額)を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、上記アに掲げる額※をその者の標準報酬月額とすることができる。

※当該健康保険組合が上記イに掲げる額を超え上記アに掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


BC. 4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、4月5日から起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった日又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった日から起算されることになる。

DE. 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

出題根拠

A. 法47条1項
BC. 法99条1項,昭和32年1月31日保発2号の2,昭和25年3月14日保文発571号,昭和26年1月24日保文発162号
DE. 令46条1項

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